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[UTF-8] ケアマネジャー試験合格支援 NO11 |
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「解説項目の例題」このページのBook mark links
- 例題1 介護保険施設に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 例題2 介護保険施設の人員基準で必置である「組み合わせ」で正しいものを2つ選択せよ。
- 例題3 以下の設問に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 例題4 介護保険の訪問通所サービスを2つ選択せよ。 (10/10)訂正
- 例題5 介護保険で基準該当サービスの提供可能な訪問通所サービスを2つ選択せよ。
- 例題6 介護保険の居宅サービス事業者の作成する計画の組み合わせで正しいものを2つ選択せよ。
- 例題7 居宅サービス計画の作成について正しいものを3つ選択せよ。
- 例題8 指定居宅介護支援事業の運営基準に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 例題9 指定居宅介護支援事業所の運営規程に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 例題10 指定居宅介護支援の人員・運営基準に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 例題11 指定居宅介護支援事業所の運営に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 例題12 例題12 課題分析票に関して正しいものを3つ選択せよ。 (10/10)
- 例題13 指定居宅介護支援事業者の居宅サービス計画作成過程の業務や給付管理業務に関して正しいものを2つ選択せよ。 (10/10)
- 例題14 介護保険の居宅サービス計画と施設サービス計画で共通する項目を2つ選択せよ。 (10/10)
- 例題15 サービス利用票別表にある要介護認定期間中の短期入所利用日数に関連して適切なものを2つ選択せよ。 (10/10)
介護保険施設の人員・運営基準
(表1)参考資料 介護保険施設 人員・運営基準
介護保険施設の人員・運営基準
人員基準 ↓
指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設
指定介護療養型医療施設
医師
------
○
○
薬剤師
------
○
○
看護職員
介護職員
生活相談員
○
------
------
支援相談員
------
○
------
栄養士
○
○
介護支援専門員
○
○
○
機能訓練指導員
○
------
------
作業療法士
理学療法士------
○
○
運営基準 →
健康管理
健康手帳への記載
健康手帳への記載
運営基準 →
協力歯科医療機関
協力歯科医療機関
------
指定介護老人福祉施設
注 指定介護老人福祉施設 → 生活相談員
注 指定介護老人福祉施設 → 機能訓練指導員
注 指定介護老人福祉施設 → 健康管理
注 指定介護老人福祉施設 → 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
*(1) 指定介護老人福祉施設 介護職員又は看護職員の員数
* 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第2章 人員に関する基準(従業者の員数)第2条より三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で入所者の数が3又はその端数を増すとに1以上とすること。
口 看護職員の数は、次のとおりとすること。
- 入所者の数が30を超えない「指定介護老人福祉施設」にあっては、常勤換算方法で1以上
- 入所者の数が30を超えて50を超えない「指定介護老人福祉施設」にあっては、常勤換算方法で2以上
- 入所者の数が50を超えて130を超えない「指定介護老人福祉施設」にあっては、常勤換算方法で3以上
- 入所者の数が130を超える「指定介護老人福祉施設」にあっては、常勤換算方法で3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
介護老人保健施設
注 介護老人保健施設 → 支援相談員
- 入所者及び家族の処遇上の相談
- レクリエーション等の計画、指導
- 市町村との連携
- ボランティアの指導
注 介護老人保健施設 → 薬剤師 入所者の数を300で除した数以上が標準であること。
注 介護老人保健施設 → 作業療法士・理学療法士
注 介護老人保健施設 → 健康手帳への記載
注 介護老人保健施設 → 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
* (2) 介護老人保健施設 第2 人員に関する基準(基準省令第2条)
看護婦、看護士、准看護婦若しくは准看護士(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。)は、直接入所者の処遇に当たる職員であるので、当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合は、次の2つの条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。1 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の7割程度確保されていること。
2 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。
* 老企第44号
指定介護療養型医療施設
注 指定介護療養型医療施設 → 薬剤師
注 指定介護療養型医療施設 → 作業療法士・理学療法士
注 指定介護療養型医療施設 → 健康手帳への記載
* 老企第45号(3) 指定介護療養型医療施設 人員に関する基準(基準省令第2条)
(1) 医師、薬剤師及び栄養士
当該病院又は診療所全体として、医療法に基づく基準(通知を含む。)を満たすために必要な数の医師、薬剤師及び栄養士を配置するものとする。
- 「看護職員」及び「介護職員」については、療養病床等に係る病棟(診療所の場合は病室)について、それぞれ常勤換算方法で、入院患者の数が6(老人性認知症疾患療養病棟の看護職員にあっては3又は4)又はその端数を増すごとに1以上を配置するものとする。したがって、病室単位で指定を受ける病院又は診療所にあっては、当該病室を含む病棟全体について、又は診療所の療養病床等全体について指定介護療養型医療施設の指定を受けたとした場合の必要数を算出し、当該病棟又は当該診療所の療養病床等に勤務する職員数が当該必要数を満たしていればよい。
- 「外来勤務」と「病棟勤務」を兼務している職員については、「勤務計画表」による病棟勤務時間を比例計算の上職員の数に算入することができる。
- 介護職員の数を算出するに当たっては、「看護師」、「准看護師」を介護職員とみなして差し支えない。ただし、この場合の看護師、准看護師については人員の算出上、看護職員として数えることはできない。
(3)老人性認知症疾患療養病棟に置くべき「作業療法士」及び「精神保健福祉士」又はこれに準ずる者「老人性認知症疾患療養病棟」ごとに1以上を配置するものとする。
* 老企第45号
混同に注意
- 指定介護老人福祉施設 → 生活相談員 機能訓練指導員
- 介護老人保健施設 → 支援相談員
- 専門相談員は、福祉用具貸与です!
- 専門調査員は、「都道府県知事」が任命し「介護保険審査会」に設置!* 介護保険法第188条
- 指定介護老人福祉施設 → 都道府県知事が指定
- 介護老人保健施設 → 都道府県知事の開設許可
- 指定介護療養型医療施設 → 都道府県知事が指定
例題1 介護保険施設に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 介護老人保健施設は、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
- 介護老人保健施設には、支援相談員が置かれる。
- 人員基準で介護支援専門員は、すべて常勤と定められている。
- 介護保険施設の介護支援専門員は、認定申請の代行業務をできないと定められている。
- 施設サービス計画は、指定介護療養型医療施設を除き、在宅への復帰を目標に作成することが求められている。
*実務講習試験案内 関連通知より
例題1 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題2 介護保険施設の人員基準で必置である「組み合わせ」で正しいものを2つ選択せよ。
- 指定介護老人福祉施設 → 支援相談員。
- 介護老人保健施設 → 生活相談員。
- 介護老人保健施設 → 薬剤師。
- 指定介護療養型医療施設 → 機能訓練指導員
- 指定介護老人福祉施設 → 医師。
*実務講習試験案内 関連通知より
例題2 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
「居宅サービス」のサービス計画・基準該当サービス
(表2)
↓1~12「居宅サービス」
「個別のサービス計画」
「基準該当サービス」
1 訪問介護
訪問介護計画
○第5節 第40条~
2 訪問入浴介護
------
○第5節 第55条~
3 訪問看護
訪問看護計画
×
4 訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション計画
×
5 通所介護
通所介護計画
○第5節 第106条~
6 通所リハビリテーション
通所リハビリテーション計画
×
7 居宅療養管理指導
×* 指導内容・診療記録
×
8 特定福祉用具販売
特定福祉用具販売計画
×
9 特定施設入所者生活介護
特定施設サービス計画
×
10 福祉用具貸与
福祉用具貸与計画
○第5節 第206条~
11短期入所生活介護
短期入所生活介護計画
○第5節 第140条~
12短期入所療養介護
短期入所療養介護計画
×
基準該当サービスの「まとめ」
* 居宅サービスの「運営基準・解釈通知」の「第5節」の部分で確認できます。居宅介護支援は、第5章です。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 居宅介護支援
問題 (表2)居宅サービスの運営基準で介護支援専門員の業務範囲とされてる「計画作成」はどれか。5つ選択せよ。
注: 選択肢は、介護支援専門員のです!(追記 10/20)
- 訪問介護計画
- 訪問入浴介護計画
- 訪問看護計画
- 訪問リハビリテーション計画
- 通所介護計画
- 通所リハビリテーション計画
- 認知症対応型共同生活介護計画
- 特定施設サービス計画
- 短期入所生活介護計画
- 短期入所療養介護計画
* 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準より 180KB(UP)(10/12)問題 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)注 住宅改修は、「居宅サービス」(表2)に含まれませんが、支給限度基準額が定められており、介護保険の給付対象のサービスです。
注 居宅介護支援事業 → 基準該当介護支援事業が認めらています。
なお、居宅介護支援事業は、「* 居宅サービス」に含まれません。!「居宅サービス」事業所のサービスを組み合わせて居宅サービス計画作成します。
* 「居宅サービス」(表2)1~12 介護保険法第7条5項注 上記表のサービス計画は、サービスを提供する事業者が作成します。
(例)短期入所生活介護 → 短期入所生活介護の事業者が「短期入所生活介護計画」を作成します。
居宅介護支援事業所の作成する「居宅サービス計画」と異なりますのでご注意下さい!
* 各サービスの運営基準解釈通知より
* 第4章 基準該当介護支援に関する基準(準用)第30条より
例題3 以下の設問に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が訪問介護計画を作成する。
- 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が施設サービス計画を作成する。
- 指定福祉用具販売事業所の専門相談員が、福祉用具販売計画を作成する。
- 認知症対応型共同生活介護は、基準該当サービスがない。
- 短期入所療養介護の事業者が短期入所療養介護計画を作成する。
* 各サービスの運営基準解釈通知より
例題3 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題4 介護保険の訪問通所サービスを2つ選択せよ。
- 福祉用具貸与。
- 短期入所生活介護。
- 訪問入浴介護。
- 通所リハビリテーション。
- 居宅療養管理指導。
* (表2)と解説(注)より。(追記)解答訂正!
例題4 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題5 介護保険で基準該当サービスの提供可能な訪問通所サービスを2つ選択せよ。
- 居宅介護支援。
- 通所介護
- 訪問入浴介護。
- 訪問看護。
- 短期入所生活介護。
* (表2)と解説(注)より
例題5 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)追記(2003/09/16) 平成14年に出題した「問題 10」は、「例題5」のような、ふたつ(複数)の条件から適切なものを選択する問題でした。新傾向のようです。
例題6 介護保険の居宅サービス事業者の作成する計画の組み合わせで正しいものを2つ選択せよ。
- 指定居宅介護支援事業者 → 居宅サービス計画。
- 居宅療養管理指導 → 居宅療養管理指導計画。
- 認知症対応型共同生活介護 → 特別生活介護サービス計画。
- 通所介護 → 通所介護計画。
- 特定施設入所者生活介護 → 特定施設サービス計画。
* (表2)より
例題6 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題7 居宅サービス計画の作成について正しいものを3つ選択せよ。
- 市町村が一般施策として行う配食サービスを位置付けることもある。
- 居宅サービス計画へ老人介護支援センターのソーシャルワークを計画すべきでない。
- 市町村の保健師が居宅を訪問して行う指導は、居宅サービス計画へ記載しない。
- 介護保険施設への入所者が対象である。
- 総合的な居宅サービスの作成には、地域で不足しているサービスがあれば、関係機関に働きかけていくのが望ましい。
* ○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 老企第22号 より 改訂基本テキストP243
例題7 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
指定居宅介護支援等の事業の人員
介護支援専門員の員数
- 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置く。
- 常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して1人を標準とする
- 利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員する。
- 増員する介護支援専門員は非常勤でもよい。
指定居宅介護支援事業所の「管理者」
- 管理者は、専らその職務に従事する「常勤」が原則!
- 原則常勤とは、病院、診療所、薬局など同じ敷地にあり、業務に差し支えない場合は、兼務してもよい。
注 指定を受ける場合は、診療所、薬局など法人格が必要です。
注 管理者は、介護支援専門員でなくてもよいです。介護支援専門員へ連絡できる体制が必要です。介護支援専門員が管理者になることも認められますが、サービス利用者宅へ訪問してる場合に、他の利用者からの依頼の連絡ができる体制にしておく必要があります。「不在が多い」と想定される場合、指定を受けれないことや取消しの対象にもなります。
指定居宅介護支援等の運営に関する基準
注 基準に関する問題の場合は、なにの基準であるかを念頭に置いて問題を解くことが重要です!
運営か人員か両方か? 例えば、「~の人員基準を3つ選択せよ。」選択肢が正しくても「運営」を選べば×になります!ご注意下さい。また、どの事業所の基準であるかもよく確認しましょう!
項目を列挙しますので、内容が浮ぶように確認して下さい。
- 内容及び手続きの説明及び同意
- 提供拒否の禁止
- 要介護認定等の申請に係る援助
- 身分を証する書類の携行
- 利用料等の受領
* 指定居宅介護支援は10割給付ですので本人負担はありません。- 保険給付の請求のための証明書の交付
* 償還払いとなる場合。- 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
- 法定代理受領サービスに係る報告
* 居宅サービス計画において位置付けられている指定「居宅サービス等」のうち「法定代理受領サービス」として位置付けたものに関する情報を記載した文書(給付管理票)を毎月提出することを義務づけたものである。
ポイント 「法定代理受領サービス」現物給付として国保連へ提出して9割が2箇月後に事業所へ支給される仕組みです。利用者負担1割です。なお、「居宅サービス等」の等は、10割給付の居宅介護支援で全額介護保険から給付されます。- 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
* サービス利用が別の居宅介護支援事業所へ変更する場合に、居宅サービス計画等(給付管理表など)書類を提出ししなければなりません。なお、情報公開が目的と混同しやすいのでご注意下さい。なお、そういう目的も含まれると思います(想像されます)。- 利用者に関する市町村への通知
* サービス利用者が不正な手段で認定を受けていたり、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失での認定を発見した場合通知する義務です。
介護支援専門員の役割(義務)として定めてられております。- 運営規程
* 各事業所が営業時間帯、営業日、サービス提供地域などを定めておいて、指定を受ける際にも提出します。事業所独自にサービス提供地域などを定めることが可能で、提供地域外の場合の交通費も決めれます。申請の代行料も独自に定めることもできます。- 設備及び備品等
* 指定居宅介護支援事業所も必要な書類と適切な管理や相談業務の場所などを定められております。- 掲示
* 運営規程を掲示して文書でもよく説明して同意を得てサービスを開始します。事業所に重要事項(苦情処理の体制も含む)を掲示することを定めております- 秘密保持
事業所の従業者でなくなった後も「秘密を保持」を、雇用時に取り決めなければなりません。例えば、違約金を定めておくなどの措置を講ずべきことと定められております。- 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
* 利用者に対して「特定の居宅サービス事業者等」のサービスを利用させること利益収受も禁止されてます。居宅介護支援の「公正中立性」や「利用者のサービス選択」の自由が損ねられることを防止するための規定です。- 苦情処理
* 市町村の窓口や国保連でも苦情を受け付けますが、それと混同しないで下さい。「居宅サービス等(訪問看護、訪問介護など)」に関する苦情を事業所は適切に処理しなければなりません。
行政が「苦情に関する」調査や指導、助言を行えます。苦情処理の体制も事業所へ掲示します。
市町村から居宅サービス計画の提出を求められた場合、応じなければなりません。- 事故発生時の対応
* 市町村、利用者の家族等に連絡し必要な措置を講じる。損害賠償保険に加入、原因を解明、再発生の防止策など。- 会計の区分
- 記録の整備
* 完結の日から2年間備える。
記録は、大きく3種類
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)個々の利用者ごとに次の事項を編綴した居宅介護支援台帳
イ.課題分析
ロ.居宅サービス計画
ハ.サービス担当者会議等記録
ニ.居宅サービス計画作成後の継続したサービス実施状況等の把握の記録
(3)市町村への通知に係る記録注 7 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針は、介護支援専門員による居宅サービス計画の作成の過程ですので、(平成11年7月29日老企第22号)をよく再確認して下さい。重要なところです。
* 平成11年7月29日 老企第22号 http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo39.html
例題8 指定居宅介護支援事業の運営基準に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付を定めている理由は、情報公開である。
- 常勤の介護支援専門員の配置は、利用者の数50人に対して1人を標準に定められている。
- サービス利用者へは、運営基準を文書で説明して同意を得る。
- 指定居宅介護支援事業所の現員から利用申込に応じきれない場合は、サービス提供拒否の「正当な理由」に該当する。
- 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員は、利用者の「主体的な参加」が重要であることを十分説明を行い理解を得なければならない。
* 老企第22号より
例題8 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題9 指定居宅介護支援事業所の運営規程で定める項目に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 原則として月ごとの勤務表を作成し記録を保存する。
- 国保連へ「原則」毎月10日まで法定代理受領サービスに係る報告を行う。
- 介護支援専門員とその他の職員に区分し員数及び職務内容を記載する。
- 事業者が独自に通常の事業の実施地域やその実施地域外サービス提供時の交通費を定めて記載する。
- 利用者の相談を受ける場所、課題分析の手順などを記載する。
* 老企第22号(11)運営規程より
例題9 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題10 指定居宅介護支援の人員・運営基準に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合は、「提供拒否の禁止」の正当な理由に該当する。
- 身分を証する書類は、利用者が安心できるように氏名を記載した上写真を貼付したものに限られる。
- 利用料等の費用の徴収は、保険給付の対象と対象外のサービスを明確に区分する。
- 国保連へ書類の提出の関連からも指定を受けた都道府県地域内のみでサービス提供ができる。
- 指定を受けた居宅介護支援も基準該当を受けた居宅介護支援もサービス提供地域は同じ条件で提供できる。
* 老企第22号(11)運営規程より
例題10 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題11 指定居宅介護支援事業所の運営に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 秘密保持は、従業者でなくなった後も守れるように違約金など雇用時に取り決めておく。
- サービス利用者本人の個人情報を用いる同意は、サービス利用者とその同居する家族全員から必ず文書で得なければならない。
- 指定居宅介護支援事業所の設備及び備品等基準は、備品の基準を定めており設備に関して定められていない。
- 介護保険制度の運営基準で定める記録は、その完結の日から2年間備えておく。
- 担当する要介護者が重大な過失で介護保険の給付を受けていることを知った場合、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない。
* 老企第22号(11)運営規程より
例題11 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
課題分析
介護保険のサービスを希望する被保険者からの依頼があれば、文書で重要事項(運営規程など)を説明し相談に応じて「課題分析」を行います。それから、ニーズを把握し地域の社会資源情報を説明し希望するサービスの選択や同意をいただきます。それからサービス計画の原案の作成となります。緊急の場合は、要介護認定等のための申請前でもサービスの提供を開始することも可能です。
課題分析は、介護サービス計画作成前に行います。サービスを希望者が直接施設へ申し込むことも可能です。認定申請前でも介護保険施設への入所は、制度上可能です。
課題分析票は、生活課題を把握するための道具(tool)です。
具体的には、以下4点の生活課題を把握することが課題分析の基本的なねらいです。
- 生活課題の内容やその程度を明らかにする。
- 生活課題に対応する能力を明らかにする。
- 生活課題に対応するインフォーマルな支援の力量を明らかにする。
- 生活課題に対応するフォーマルなサービスの必要性と内容を明らかにする。
そこで明らかになった利用者側の目標をもとにして、介護支援専門員側から示されるのが援助目標です。介護サービス計画作成において援助目標(短期目標・長期目標)と優先順位を明確にすることが重要です。
* 基本テキストP539-P540 援助目標(短期目標・長期目標)とは? などをご確認下さい。課題分析票は、「幾つか*種類」があり介護支援専門員がそれらから選択して利用します。
厚生労働省は、尋ねるべき「課題分析標準項目」を定めております。課題分析票は、厚生労働省の課題分析標準項目(基本情報と課題分析からなる23項目)から作成されております。
* 種類(三団体策定研究会方式、日本社会福祉士会方式など)課題分析票は、「施設サービス計画」と「居宅サービス計画」で異なります。
(表4)* 基本テキスト 課題分析標準項目 P526 厚生労働省HP * 老企第29号より参考資料
↓ 厚生労働省が定めている「課題分析標準項目」計23項目 ↓
基本情報に関する9項目
課題分析に関する14項目
1 基本情報
10 健康状態
2 生活状況
11 ADL
3 利用者の被保険者情報
12 IADL
4 現在利用しているサービス状況
13 認知
5 障害老人の日常生活自立度
14 コミュニケーション能力
6 認知症性老人の日常生活自立度
15 社会との関わり
7 主訴
16 排尿・排便
8 認定情報
17 褥瘡・皮膚の問題
9 課題分析(アセスメント)理由
18 口腔衛生
----------
19 食事摂取
----------
20 問題行動
----------
21 介護力
----------
22 居住環境
---------- 23 特別な状況
* ADL→日常生活動作(食事 着替え 入浴 整容 起居移動 排泄)主な6動作
* IADL→手段的日常生活動作(買物 掃除 調理 金銭管理 趣味活動 服薬状況等)
介護サービス計画 「居宅サービス計画」「施設サービス計画」の相違点、介護給付費明細書等
(表5)○介護サービス計画の様式及び課題分析標準項目の提示について
厚生省老人保健福祉局企画課長通知 平成11年11月12日老企第29号
注 平成15年3月28日老振発第 03328001 号改正現在
↓ 介護サービス計画 ↓
↓ 居宅サービス計画
↓ 施設サービス計画
-------
サービス利用票 サービス利用票別表
-------
↓ 給付管理
注 施設サービス 給付管理 ×
-------
-------
-------
-------
* 給付管理票・給付管理票総括票
-------
* 請求書
請求書
介護給付費請求書・別紙
介護給付費請求書・別紙
居宅サービス介護給付費明細書
サービスで明細書様式が異なります。
- 訪問通所サービス
居宅療養管理指導- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型生活介護
特定施設入所生活介護施設サービス等介護給付費明細書
サービスで明細書様式が異なります。
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
------- 居宅介護支援 → 請求書 → 居宅介護支援介護給付費明細書 * 居宅介護支援業務のフロートチャート フローチャートのポイント(流れと用語にご注意)
フロートチャート参考資料 * 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1210-1/1210-1e.html より
サービス利用票 サービス利用票別表等
* 「サービス利用票」 平成11年11月12日 老企第29号 改正 平成13年11月16日より
以下は、ポイント解説
居宅サービス計画書では、利用する必要なサービスを「サービス利用票」へ記載します。居宅介護支援事業書の介護支援専門員の「給付管理業務」でもあります。
注意点は、「施設サービス計画」と異なります。講習会の実習では、居宅サービス計画と施設サービスのコースに分かれて行います。施設サービスには、居宅介護支援事業者の行う「支給限度基準額」の上限管理業務はありませんので、「* サービス利用票」記載管理はありません。課題分析表の項目や目的(在宅復帰を目指すことなど)も異なります。「上限管理」は、居宅介護支援事業者の業務です!
「上限管理」とは、必要なサービスを組み合わせたときサービス利用者の「要支援1、2・要介護度1~5」により異なる「支給限度基準額」を超えないように調整する業務と考えると理解しやすいです。超える場合は、自己負担でサービスを選択して計画することも可能です。
サービス利用票や別表 、* 居宅介護支援業務のフロートチャート で流れを確認して下さい。
サービス利用票は、サービス利用者へ交付します。「サービス利用票控」を、居宅介護支援事業者が保管します。
サービス提供票は、サービス事業者へ送付します。目的は、訪問看護や訪問介護などのサービス提供を介護保険で行うためと考えると理解しやすいです。
給付管理票は、サービス提供終了月(毎月)に作成して国保連へ原則その月の10日までに提出します。原則とは、10日が休日を想定した場合を意味します。
サービス利用票は、「仮作成」もします。居宅サービス計画原案を作成し、必要と想定されるサービスを組み合わせて、支給限度額の上限と比較確認し「利用者負担金」(自己負担1割)を計算し、サービス利用者へ説明と同意の確認をする必要があるからです。
サービスの調整は、「サービス利用者」と「居宅介護支援事業者の介護支援専門員」間で必要なサービスを計画しても、サービスを提供する事業所が提供困難な場合もありえます。例えば、地域事情により訪問入浴車が利用者の希望日、希望時間帯に提供できないこともあるからです。サービス担当者会議が必要な要因でもあります。
例題12 課題分析票に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 課題分析票は、生活課題を把握するための道具(tool)である。
- 厚生労働省は、23項目の課題分析標準項目を定めている。
- 課題分析票の種類は、介護支援専門員が選択して利用する。
- 介護保険施設と指定居宅介護支援事業者も同じ課題分析票を利用する。
- 課題分析票は、基本情報に関する項目と生活課題(アセスメント)に関する項目ふたつに分けられる。
* 課題分析票、基本テキストP523~より
例題12 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)
例題13 指定居宅介護支援事業者の居宅サービス計画作成過程の業務や給付管理業務に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 課題分析と居宅サービス計画作成により保険給付は、償還払いとなる。
- サービス利用票を作成して国保連へ提出する。
- サービス利用票をサービス利用者へ交付する。
- 種類支給限度基準額が設定されたサービスでは、種類別支給限度管理の業務を行う。
- サービス利用票は、交付するので運営基準で定めている2年間備える記録に含まれていない。
* 課題分析票、このページの「フロートチャート」より
例題13 解答 Alert画面で表示します。
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例題14 介護保険の居宅サービス計画と施設サービス計画で共通する項目を2つ選択せよ。
- 介護サービス計画の作成。
- サービス利用者が自己作成して市町村へ提出すれば介護保険の給付対象となる。
- 市町村による訪問調査の実施。
- サービス担当者会議の要点を記載する。
- 課題分析を行い週間サービス計画の作成。
* (表5)、基本テキスト
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例題15 サービス利用票別表にある要介護認定期間中の短期入所利用日数に関連して適切なものを2つ選択せよ。
- 短期入所利用日数は、連続利用30日を越えて居宅サービス計画を作成できない。
- サービス利用票別表の「前月までの利用日数欄」へサービス利用票の前月までの短期入所利用日数の合計を転記する。
- 短期入所サービスは、保険給付での連続利用日数に制限があり退所した翌日に短期入所サービスを利用することは不可能である。
- 短期入所サービスの利用日数は、「サービス担当者会議」を開催して定めなければならない。
- サービス利用票別表の「当月の計画利用日数欄」へ当月中に計画に位置づけた短期入所サービスの利用日数のうち、限度額内の単位数に相当する日数を記載する。
* 老企第29号 サービス利用票別表
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ケアマネジャー試験合格支援 NO11 | |
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UP:2002/10/06 最終更新日:2003/9/16(* 介護サービス計画書 例題5の追記部分 (表1))
(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
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