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居宅サービス計画書(1)

keikaku

参考資料 ○介護サービス計画の様式及び課題分析標準項目の提示について
厚生省老人保健福祉局企画課長通知 平成11年11月12日老企第29号
注 平成15年3月28日老振発第 03328001 号改正現在

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平成15年改正 「訪問介護の区分」が以下へ変わりました、ご注意ください。

注意:(家事援助→生活援助へ名称を改められた)(複合型廃止)

居宅サービス計画書(1)生活援助中心型の算定理由を記載します。

「生活援助中心型の算定理由」

介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)別表の1の注3に規定する「単身の世帯に属する利用者」の場合は、「 一人暮らし」に、「家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」の場合は、「 家族等が障害、疾病等」にを付す。また、家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が困難な場合等については、「 その他」にを付し、その事情の内容について簡潔明瞭に記載する。

○介護サービス計画の様式及び課題分析標準項目の提示について
老企第29号 注 平成15年3月28日 老振発第 0328001 号改正現在
(改訂)基本テキストP263で再確認下さい。

生活援助が中心である場合、* 1) 単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下家族等という。)と同居している利用者であって、当該家族者等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助、(調理、選択、掃除等の家事援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる* 2) 介護保険法第7条6項に規定する居宅要介護支援者等に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

* 1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年2月10日厚生省告示第19号)
注 平成15年2月14日厚生労働省告示50号改正現在 より(改訂基本テキストP586〜)再確認して下さい。

* 2) 介護保険法第7条6項
この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第16項において単に「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

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これまでの、「複合型」は廃止されましたのでご注意ください!

家事援助 → 「生活援助」に変更されました。

生活援助家事援助中心型の算定を混同しないようご注意下さい。

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最終更新日2003/9/10
button(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
button(TOP URL) http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/
button(EMAIL) care_mane@yahoo.co.jp
button利用規定をご確認下さい。このサイトは内容を保証してません。参考書、資料、介護保険法等で各自再確認お願いします。