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[euc-jp] ケアマネジャー試験合格支援 NO12
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  1. 区分支給限度基準額の設定されてるサービスについて
  2. (表1)区分支給限度基準額
  3. 支給限度基準額が設定されるサービス
  4. 混同に注意:区分支給限度基準額と支給限度基準額
  5. 支給限度基準額が設定されないサービス
  6. (表2)介護保険のサービスの種類と基準、個別サービス計画
  7. 現物給付化を図るための要件
  8. (表3)介護保険のサービスの種類と関係する事項
  9. 高額サービス費
  10. (表4)国・地方公共団体関連事項と「都道府県・市町村・条例・知事」の整理
  11. (表5)社会保障審議会
  12. 関連問題
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介護保険のサービスの知識整理とまとめ(表1-2-3)

区分支給限度基準額の設定されてるサービスについて

毎月介護保険で利用できる金額の範囲で「サービスの組み合わせ」をするうえで大変重要になります。

居宅介護サービス費(要介護者1〜5)の区分支給限度基準額に含まれるサービスは、以下です。

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 福祉用具貸与
  8. 短期入所療養介護
  9. 短期入所生活介護
  10. 特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
  11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護対応サービス
  12. 夜間対応型訪問介護
  13. 地域密着型通所介護
  14. 認知症対応型通所介護
  15. 小規模多機能型居宅介護
  16. 認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
  17. 地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)
  18. 複合型サービス

居宅介護サービス費(要介護者1〜5)の区分支給限度基準額に含まれないサービスは、以下です。

  1. 居宅療養管理指導
  2. 特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)
  3. 認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

居宅予防サービス費(要支援者1、2)の区分支給限度基準額に含まれるサービスは、以下です。

  1. 介護予防訪問入浴介護
  2. 介護予防訪問看護
  3. 介護予防訪問リハビリテーション
  4. 介護予防通所リハビリテーション
  5. 介護予防短期入所生活介護
  6. 介護予防短期入所療養介護
  7. 介護予防福祉用具貸与
  8. 介護予防認知症対応型通所介護
  9. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  10. 介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る)

居宅予防サービス費(要支援者1,2)の区分支給限度基準額に含まれないサービスは、以下です。

  1. 介護予防居宅療養管理指導
  2. 介護予防特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く)

八訂基本テキストP112 (2018/7/22)

介護サービスを利用する場合に、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。 上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割または2割(平成30年8月からは、1〜3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

(表1)(10/25)

(表1)区分支給限度基準額

給付管理期間1月間

訪問通所サービスと短期入所サービを1区分で管理

訪問通所サービス区分

短期入所サービス区分

訪問サービス

通所サービス

短期入所サービス

訪問介護

通所介護

短期入所生活介護

訪問入浴介護

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

福祉用具貸与

注:上記の「訪問通所サービス」と「短期入所サービス」は、区分支給限度基準額が設定されており給付管理期間を1月間と定めております。

注:上記のサービスの組み合わせが、給付管理期間1月間に上限を超えないように計算し管理します。上記以外のサービスは、「組み合わせかたの条件」が異なるので注意が必要です。福祉用具購入と住宅改修は、給付管理期間も異なります。

注:毎月介護保険で利用できる範囲の金額は、要支援1,2〜要介護度5までの7段階で異なります。

支給限度基準額が設定されるサービス

  1. 区分支給限度基準額
  2. 居宅介護(支援)住宅改修費支給限度基準額 (住宅改修)
  3. 居宅介護(支援)福祉用具購入費支給限度基準額 (福祉用具購入)

支給限度基準額が設定されるサービス 区分支給限度基準額+住宅改修費+福祉用具購入費

上記の1〜3は、それぞれ独立したものとして設定されるので。基本的に他の支給限度基準額に影響を及ぼさない関係にあります。

混同に注意

居宅介護サービスの(区分支給限度基準額)が設定されるサービスと(支給限度基準額)が設定されるサービス

  1. 区分支給限度基準額が設定される居宅介護サービスは? Alert画面で表示します。
  2. 支給限度基準額が設定されるサービスは? Alert画面で表示します。

支給限度基準額が設定されないサービスも(表2)で確認して下さい。

支給限度基準額が設定されないサービス (一部の居宅サービス)+(居宅介護支援)+(施設サービス)

  1. 一部の居宅サービスとは? Alert画面で表示します。 * 基本テキストP104

介護保険のサービスと居宅サービスの種類と基準、個別サービス計画(表2)

介護保険のサービスと居宅サービスの種類と分類及び関係する事項を(表2)で整理します。
(表2) 居宅
サービス
個別サービス計画(注1) 訪問通所
サービス
短期入所
サービス
支給限度基準額の上乗せ 種類支給限度基準額 支給限度基準額の設定 基準該当
サービス
訪問介護 ×
訪問入浴介護 × ×
訪問看護 × ×
訪問リハビリテーション × ×
通所介護 ×
通所リハビリテーション × ×
居宅療養管理指導 × × × × × 設定されない ×
短期入所療養介護 × ×
短期入所生活介護 ×
特定施設入居者生活介護 × ×
福祉用具貸与 ×
特定福祉用具販売 × × × ×
住宅改修 × × × × ×
居宅介護支援 × × × × × 設定されない
居宅サービスの定義 * 介護保険法第八条

(注1)個別サービス計画をサービス利用者に交付しなければならない「指定居宅サービス」を → ○(2003/8/28)

指定居宅介護支援は、居宅サービス計画を作成します。個別サービス計画と混同しないようにご注意下さい。(例→訪問看護計画)

種類支給限度基準額を超えたサービス利用は、保険給付の対象とならない。

練習問題

「個別サービス計画」を、利用者へ交付しなければならない「指定居宅サービス」を4つ。選択せよ。

  1. 通所リハビリテーション
  2. 訪問介護
  3. 居宅療養管理指導
  4. 福祉用具貸与
  5. 短期入所療養介護

解答 Alert画面で表示します。

平成24年4月「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等が改正され、福祉用具貸与や特定福祉用具販売については、福祉用具専門相談員が利用者毎に「福祉用具貸与計画」または「特定福祉用具販売計画」を作成することが義務付けられました。

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現物給付化を図るための要件

都道府県知事の指定または開設許可を受けること。

加えて

区分支給限度のある指定居宅サービスは、居宅介護支援を受けることを市町村へ届け、居宅サービス計画の対象となっていること。または、サービス利用者自ら居宅サービス計画を作成し市町村へ届けていること。

現物給費化を図るための要件のひとつは、「指定」サービスです。居宅療養管理指導は、「みなし指定」でも現物給付化を図ることができます。

基準該当サービスは、「原則償還払い」ですが、市町村ごとに「現物給付化を図る」ことができます。

現物給付化を図るための要件は、指定を受けたサービスのみに限る。× 開設許可も含まれます。

介護保険のサービスの種類と関係する事項を(表3)で整理します。

(表3)サービスの種類 介護保険施設 指定サービス 区分支給限度基準額が設定されるサービス 現物給付化を図れるサービス
訪問介護 ×
訪問入浴介護 ×
訪問看護 ×
訪問リハビリテーション ×
通所介護 ×
通所リハビリーション ×
福祉用具貸与 ×
居宅療養管理指導 × ×
短期入所療養介護 ×
短期入所生活介護 ×
特定施設入所者生活介護 ×
特定福祉用具販売 × × 償還払い
住宅改修 × × × 償還払い
居宅介護支援 × ×
介護老人福祉施設 ×
介護老人保健施設 開設許可 ×
介護療養型医療施設 ×
介護医療院 開設許可 ×
高額サービス費 ----- ----- ----- 償還払い

高額サービス費

1割の定率の利用者負担が著しく高額となった場合は、1割負担の合計額が一定額を超えた場合に、超えた分が払い戻しされる仕組みです。(高額サービス費 → 償還払い)

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国・地方公共団体関連事項と「都道府県・市町村・条例・知事」の整理(表4)

(表4)国・地方公共団体関連事項のポイント↓

都道府県

市町村

介護保険の認定申請 *介護保険法第27条1項

○保険者

認定調査の実施 *介護保険法第27条2項

要介護等認定の審査・判定 *介護保険法第27条8項

認定審査会

認定審査会

介護認定審査会の設置(委託を除く) *介護保険法第14条

介護認定審査会の委員の定数 *介護保険法第15条1項

条例

介護認定審査会の委員の任命 *介護保険法第15条2項

○市町村長

認定(決定)と被保険者へ通結の果知 *介護保険法第29条10項

要介護等に該当しないときの認定の取消し *介護保険法第34条

有効期間中の要介護状態の区分の変更 *介護保険法第29条

第三者行為と損害賠償請求権 *介護保険法第21条

不正利得の徴収 *介護保険法第22条

基準を満たさない事業者へ相当サービスを認める。 *基本テキストP122

基準該当サービスを認める *基本テキストP122

市町村特別給付 *介護保険法第62条 *基本テキストP90

条例

個別の種類のサービスの種類支給限度基準額を定める

条例

区分支給限度基準額の上乗せ *介護保険法第43条3項

条例

福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ *介護保険法第44条6項

条例

住宅改修費支給限度基準額の上乗せ *介護保険法第45条6項

条例

経過的な支給限度基準額の設定 *施行法第1条3項

1割定率負担の減免 *介護保険法第50・60条

指定居宅サービス事業者の指定基準(人員・設備・運営) *介護保険法第74条

省令

省令

居宅サービス事業者の指定 *介護保険法第70条

○知事

居宅介護支援事業者の指定 * 平成30年4月 居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村へ移譲

介護保険施設の指定・開設許可

○知事

基本指針 *介護保険法第116条

省令

省令

市町村介護保険事業計画 *介護保険法第117条

都道府県介護保険事業支援計画 *介護保険法第118条

第1号被保険者の保険料率 *介護保険法第129条

*注1

第1号被保険者の保険料の徴収 *介護保険法第129条

*注1

第1号被保険者の保険料の普通徴収と特別徴収

*注1

第1号被保険者の滞納処分 *介護保険法第66〜7条69条

第2号被保険者が医療保険に滞納がある場合、介護保険給付の措置

*基テP394

財政安定化基金の設置・運営 *介護保険法第129条

保健福祉事業 *介護保険法第129条

条例

給付費審査委員会 *介護保険法第179・180条

連合会

連合会

現物給付の審査・支払い業務の連合会への委託 *介護保険法第176条

介護保険事業者の指定の取消し *介護保険法第77条

○知事

介護保険審査会の設置 *介護保険法第184条

*注2

介護保険審査会の委員の任命 *介護保険法第185条2項

○知事

専門調査員の任命 *介護保険法第188条

○知事

国保連の指導・監督 *介護保険法第5条2項 *基テキストP65

介護支援専門員の養成 *介護保険法第118条

認定審査会の共同設置支援 *介護保険法第16条

社会保障審議会 *(あらかじめ厚生労働大臣が意見を聴く) 追記(2002/11/14)

*第8条(削除)

*第8条(削除)

特定疾病 *介護保険法第第7条 *施行令第2条

政令

政令

介護保険被保険者証の様式 *介護保険法第12条6項

省令

省令

* 平成30年4月に、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から所在地市町村へ移譲されました。

市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。* 介護保険法第129条4項追記(11/14)

* 注1市町村は政令で定める基準に従い条例で第1号被保険者の保険料率を算定する。* 介護保険法第129条2項

  1. 保険料率の算定等賦課徴収に関する事項
  2. 普通徴収に係る保険料の納期
  3. 保険料の減免または徴収の猶予

* 注2介護保険審査会の公益代表委員の定数は、都道府県の条例で定めます。

例題 介護保険において条例で定めることができる事項は市町村のみである。× (都道府県の条例もある)

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(表5)社会保障審議会

社会保障審議会

厚生労働大臣 (あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない)

介護保険法

項目

介護保険法第41条5項 (4項各号に規定する)

居宅介護サービス費の額

介護保険法第46条3項 (2項に規定する)

居宅介護サービス計画費の額

介護保険法第48条4項 (2項各号に規定する)

施設介護サービス費の額

介護保険法第53条3項 (2項各号に規定する)

居宅支援サービス費の額

介護保険法第58条3項 (2項に規定する)

居宅支援サービス計画費の額

介護保険法第74条3項 (2項に規定する)

指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準

介護保険法第81条3項 (2項に規定する)

指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準

介護保険法第88条3項 (2項に規定する)

指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準 *注

介護保険法第97条4項 (3項に規定する)

介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準 *注

介護保険法第110条3項 (2項に規定する)

指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準 *注

*注 (サービスの取扱いに関する部分に限る。) (表5)(2002/11/14)

厚生労働大臣は、(表5)基準、サービス費の額を定めるときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならないと定められてる。

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ここまでの関連問題

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button(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
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