給付管理票とサービス利用票とサービス提供票の混同に注意して下さい。
注:居宅介護支援事業所の2年間保存する記録と居宅サービス計画書のサービス利用者、サービス担当者への交付も要点です。
上記のフローチャートは、施設サービス計画でありませんのでご注意ください。
混乱しないよう知識を整理しましょう。なお、実務実習されると応用力が見に付きます。お勧めです。早めの時期に知り合いの「ケアマネ」に頼んで見てください。運がよければ実習させていただけるかもしれません。
* 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
平成11年7月29日 老企第22号〜平成15年3月19日〜老振発第0319001 号改正現在より → 追記(2003)改訂基本テキストP238〜再確認お願いします。