ケアマネジャー試験合格支援よりお知らせケアマネジャー試験合格支援Q&A

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Q&Aまとめ

皆様から多くのメールを頂きました。この場をお借りして御礼申しあげます。以下に「これまでのまとめ」を紹介させていただきます。

Q1 受験したいが、いつ試験があるのかわかりません。

毎年受験日が異なります。ホームページ上でご案内されてるサイトがたくさんありますので、検索されれば確認できます。
* 全国介護保険担当課長会議資料(平成14年2月12日)(追記:2002/3/15)

Q2 自分に受験資格があるのか分かりません。

厚生労働省のホームページで検索すると受験資格対象者の基準があります。参考まで。

毎年、実務研修受講試験案内が配布される時期があります。詳細はそれをご覧になれば分かります。受験年度の最新情報でご確認下さい。お問い合わせ先も試験案内に記載されております。

厚生労働省の介護保険制度 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html

Q3 実務研修受講試験案内はどこでいただけますか。

みなさまの受験される地域(都道府県)により異なります。配布される時期も異なるようです。受験情報は、各都道府県や社会福祉協議会です。「実務研修受講試験案内」は、地域により区役所や市町村の窓口で配布されていることもあります。

ご自身の地域の(都道府県、社会福祉協議会等)でお問い合わせ下さい。参考まで。

Q4 実務研修受講試験の申し込み期間はいつからいつまでですか。

みなさまの受験地域(都道府県単位)で異なります。ご自身の地域でご確認下さい。(各都道府県や各地域の社会福祉協議会など)

Q5  実務研修受講試験案内の受験資格の実務経験年数が満たされてるか微妙です。

実務研修受講試験案内の「お問い合わせ先」でご自身でご確認下さい。なお、こちらは正確にお答えする立場にございませんのでご理解下さい。

受験資格には基準が定められております。正確に調べることが大切です。虚偽の申請をすると大変なことになります。正直に記載しましょう。

* 老発第302号平成13年8月22日(介護保険法施行令等の一部改正に伴う通知の一部改正について)罰金以上の刑に処せられた者など受験対象にならないことがるので十分にご注意下さい。(確認)

受験年度の実務研修受講試験案内をよくご確認下さい。

Q6  合格率はどのぐらいですか。何点以上で合格しますか?

これまでの総受験数や合格率は、情報公開されております。

私には、合格点の基準は分かりません。毎年合格率は変化しております。試験日と合格率の表を作成しましたので参考までご覧いただければと思います。

Q7  いつごろから勉強をはじめればよいですか。

絶対に介護支援専門員になりたいのならば、早めの準備をおすすめします。改正があっても介護保険制度の基本的な骨組みは変わらないと考えます。

大切なことは、早めの時期に勉強することと、試験の追い込みの時期の勉強方法を区別しましょう。

たとえは、申請からサービス利用までの流れや、ケアプラン作成の過程など実務的な内容は時間にゆとりのある時期に理解しておきましょう。

介護保険法は制度の骨格です。政省令は改正が多いですが、どのように改正されたかを知ることも大切です。介護保険法は、骨格ですので、法案(改正案)を国会で審議し議会の可決が必要です。

定期的に厚生労働省のホームページなどで介護保険法を読みなれておくことが大切と考えます。(ゆとりのある時期)

ケアプラン作成(介護サービス計画)は、ご自身で作成されるとその過程がよく理解できます。介護支援専門員にお願いして、課題分析過程〜給付管理業務を含めた実習をされることをおすすめします。(ゆとりのある時期)

福祉用具展示場等や可能ならば介護保険施設を見学しましょう。福祉用具には、貸与と購入できるものがあります。また、厚生労働大臣が定める「* 特定福祉用具」があります。よく予習(改正に注意)することが大切です。(ゆとりのある時期)* 介護保険法第23条1項

Q8  今後のケアマネジャーの展望を知りたいのですが。

難しい問題です。

展望を、ふたつの側面で考えて見たいと思います。

ひとつは、社会的環境です。今後の政策や財政状況の方向性です。 これは、国民の関心度や政治家の取り組む姿勢、経済環境により将来性は大きく左右されると考えます。

次は、サービス提供者側の問題です。ケアマネジャーの仕事は大変だとの声も多く聞かれますが、取り組む意欲と持続力が成功のカギでしょうか。

介護保険制度はまだ歴史が浅いので、よりよい制度を目指しよい方向へ進むよう期待しております。

Q9 基本テキスト(標準テキスト)はどこにありますか。 

基本テキストと標準テキストが一般的に利用されてきました。制度の改正があると内容も変わりますので、最新のテキストで勉強することが大切と考えます。トップページの[参考書]でご紹介させていただいております。

Q10 試験対策のキーワードや迷いやすい項目を教えて下さい。問題集を解くと混乱してしまいます。

このサイトの「マークシート試験の対策」(迷いやすい項目)で紹介しております。

うろ覚えの段階でひっかけ問題や誤りの多い選択肢をたくさん読み込むと混乱の原因になります。

問題集から勉強をはじめるのも得策でないと考えます。介護保険制度の全体のイメージが浮かぶ方向と用語の「定義」を整理することを目指して計画的に勉強を進められることが大切です。混同しやすい用語に注意が必要です。

* 例 → (特定市町村、特定疾病、特定疾患、特定福祉用具、特定施設サービス、特定施設入所者生活介護)特定〜は、たくさんあります。* (追記 2002/11/05)

Q11 このホームページだけで合格しますか。

ひとつに偏らないことが大切です。参考書、問題集、ホームページや実際現場で働いておられるかたの各分野の情報など幅広く勉強されることをおすすめします。

Q7でも書き込みましたが、勉強を進めて行く上で大切なことは、試験日までゆとりのある時期と試験近くの時期の勉強方を区別することが大切と考えます。みなさまそれぞれ勉強法があると思いますが、試験前に後悔しないためにも早めの準備が重要であることは共通だと考えます。

早めの準備で大切な項目のひとつは、ケアマネジメントの過程です。基本テキストなどを読み終えたら、模擬実習をされるとよく理解できるので試験対策として応用力が身につきます。

Q12 法律を勉強する必要がありますか。

試験範囲です。

法律は表現や解釈がとても難しいです。介護保険法に興味を持つか必要性がないとふだんの生活で法律を学ぶのは大変だと思います。

歯科医療の分野でも解釈の難しいことが沢山あります。いろいろな資料が送られてきたり参考書や講習会などで勉強しながら保険診療をしております。

毎年のように改正があり、大きい改正があるときは内容を理解するのが大変です。

介護支援専門員もおなじです。介護保険法を勉強して読みなれておくことが大切と考えます。

理由は省略しますが「給付管理業務〜請求事務」は、PCがあるからと考えてはいけません。

なお、みなさまのメールに、(介護保険法を勉強するとテキストの内容が理解しやすくなりました。)という内容もありました。また、これまで、介護保険法〜何条と解説されておられる問題集やサイトが少なかったので助かります。という嬉しいメールもいただいております。昨年から少し増えてきましたが、資料を検索してもわたしが受験(全部保存しております)したときは少なかったと思います。試験範囲ですのでぜひ介護保険法を勉強されることをおすすめします。厚生労働省のホームページも定期的に確認しましょう。

Q13 「告示」と「通知」はちがうのですか?

厚生労働省のホームページがとても参考になります。おすすめします。

基本テキストでも紹介されております。大切なことです。

たとえば、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」は、告示で「次のように定め、〜から適用する」とあります。種目は厚生労働大臣が定めることに介護保険法第7条17項で定められていますが、定めた種目を〜年〜日からですと「告示」します。

たとえば、通知は、「要介護認定等の実施について」に平成11年7月26日老発499号に下記の通り、その具体的な運用方法等を定めたので通知する。とあります。だれがどのような内容を通知しておられるかなどをご確認いただきたいと思います。

「告示」は、このサイトの試験勉強開始前の準備と基礎知識(下方に、告示とは?)で解説しております。参考まで。

Q14 「健康手帳の提示について」提供するサービスとの関係について。短期入所生活介護でも省令37号133条で義務づけられているのではないのでしょうか。

「健康手帳の提示について」の区別すべき要点

  1. 介護保険の医療系サービスか福祉系サービスかを考える。
  2. サービス提供者側かサービス利用者側の規則かを考える。
  • サービス利用者が提示すべきものを選択せよ。
  • サービス提供者が記載しなければならないものを選択せよ。

短期入所生活介護は、福祉系に分類されますが、大切なことは、問が「サービス提供者側」の運営基準なのか、「サービス利用者側」の提示義務なのかを区別しないと混乱します。

短期入所生活介護でも医療系サービス(健康管理)が提供された場合、健康手帳を有するサービス利用者は提示します。運営基準第133条2項

運営基準で「サービスを提供した側」に定められている規則は、医療系サービスです。

サービス利用者側の提示は、* 介護保険法施行規則第63条2項(指定居宅サービス事業者に提示する被保険者証に健康手帳(健康手帳を有しない者を除く)を添えなければならないもの)5種類です。

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 通所リハビリテーション
  4. 居宅療養管理指導
  5. 短期入所療養介護

Q15 認定の有効期間が 原則 6月とは。

介護保険法第28条1項で、有効期間は厚生労働大臣が定めることとされてます。

認定の有効期間は、介護保険法施行規則第38条で定められております。(改正がなければ)現行では、6月間(6ヶ月)で市町村が認定審査会の意見に基づき必要と認めるときは、3月〜5月の範囲内で月を単位として期間を定めることができます。

つまり、原則6月とは、有効期限が6月間より少ない場合もあるということです。なお、認定の更新期間も定められております。施行規則をご確認下さい。

施行規則とは?省令、政令、とは?このサイトで解説しております。

Q16 介護支援専門員がサービス利用宅を訪問するとき、交通費は保険給付されますか。

交通費としての保険給付はありません。

事業所はサービス提供地域を定めます。

対象地域外で本人の同意があればサービス利用者の負担になります。

Q17 代替性があるサービスとは

サービスには種類があります。その種類を組み合わせて利用したり、どれかひとつを選択します。組み合わせや選択をする場合、規則があります(サービスの組み合わせ)。サービス相互の代替性の有無を知らないと適切な管理はできません。

具体例を入浴で説明いたします。訪問入浴サービスを選択するか、訪問介護の入浴介助にするかは、代替性があります。また、通所して受けるサービスを利用して日帰りの入浴を選択することも可能です。

こういうのが代替性です。

他方、居宅療養管理指導は代替性がありません。他に同じようなサービスがないからです。施設サービスも代替性がありません。介護保険施設がひとつのサービスとして提供されるからです。

ポイントは、代替性のあるサービス、支給限度基準額のあるサービス、支給限度基準額のないサービスを区別し知識を整理しておくことです。

介護支援専門員の役割のひとつに支給限度基準額の上限管理があります。希望のサービスを組み合わせると上限を超えるかを考える仕事です。

上限管理では、支給限度基準額に影響を与えないサービスがあります。

代替性のない居宅療養管理指導は、支給限度基準額上限までサービスを利用されていても、居宅療養管理指導を介護保険で受けることができます。つまり、支給限度基準額が定められていないので、他のサービスに影響しないのです。

支給限度基準額の設定されないサービス

  1. 居宅療養管理指導
  2. 認知症対応型共同生活介護
  3. 特定施設入所者生活介護
  4. 居宅介護支援
  5. 施設サービス

居宅療養管理指導は毎月利用できる回数が決まっており、提供した診療所等が介護報酬の算定基準に基づき国保連へ請求します。

認知症対応型共同生活介護など入所中には受けられないサービスがあります。(ポイント解説)

施設サービスは支給限度基準額がないので、上限管理(支給限度基準額を超えないようにサービスを組み合わせる)はありません。介護保険施設入所中は「居宅サービス」の給付対象になりません。

施設サービスは介護保険施設が保険給付の請求をしますので、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の居宅サービス計画や上限管理とは区別されます。

質問がありましたので追記します。(4/15)「支給限度基準額の設定」と「各サービスの単価数」が定めらていることを混乱しないようご注意下さい。施設サービスも居宅療養管理指導なども介護給付費単位数表で算定します。単位数が定められていることと上限管理が必要な「支給限度基準額の設定」は異なります。

居宅サービス計画にサービスの種類を組み合わせた場合、上限管理に影響を及ぼすサービスの種類の関係を整理することが大切です。例えば、施設サービス入所中は、在宅で受ける訪問介護の重複利用ができません。他方、在宅で受ける居宅サービスでは、訪問介護+訪問看護のようにサービスを組み合わせることができます。

要支援(6150単位/月)や要介護度(要介護1、16580単位/月 )の支給限度基準額で上限管理されるサービスの種類の組み合わせかたと上限管理(支給限度基準額を超えないように計算)に影響を与えるサービスを区別すれば混乱しないと考えます。

Q18 居宅サービス計画に支給限度基準額が設定されない理由は

居宅介護支援事業者の作成する居宅サービス計画(居宅介護支援)は、支給限度基準額が設定されないサービスです。

もし、居宅サービス計画を介護支援専門員に依頼すると他に受けられるサービスの上限が下がるとしたら?(現行では下がりません)を考えてみて下さい。

限度額の範囲を超えてサービスを利用することも可能ですが、超えた部分は全額自己負担になります。

サービス利用者は、自分で作成し節約しようとするかたが増える可能性が考えられます。作成法のお問い合わせが市町村窓口に殺到し混乱も予想されます。

居宅サービス計画の費用が支給限度基準額に影響を与えない理由のひとつと考えます。

居宅サービス計画の作成に一部負担金(現行1割負担)がないのも同じ理由と考えます。

Q19 監査とは(不正の調査ですか)

介護保険の勉強が目的のサイトですのでこういうご質問はあまりお答えしたくありませんが、、、。

不正の有無は別として、適切に運営されているかの調査はあります。一般的に指導と呼ばれています。

指導は、運営基準がみたされているか、書類の管理に不備はないかなどを調べます。

指導は、まじめに事業をされていればとくに心配はないと聞いております。

不備な点があれば指摘されるそうです。

監査は悪質な場合が対象と思われます。意図的な不正請求や無資格者のサービス提供などが対象と思われます。

監査はかなり厳しいと聞いております。

不正請求は絶対に止めましょう。絶対(99%以上)分かると考えます。コンピュータ処理などの情報が発展しております。架空の請求はすぐに見破られると考えます。本人がこの世におられないのを知らないで請求したり、その他、理由は省略しますが、不正は、罰則も厳しいです。経営が苦しくても不正より廃業されるほうがまだましのようです。

さて、試験のポイントを以下に示します。

指定の取消しは都道府県知事の役割です。

基準該当サービスは市町村に申請します。指定は都道府県です。

Q20 第4回実務研修受講試験の感想は。

第4回実務研修受講試験受験生のみなさま大変お疲れさまでした。

今回より試験問題が受験生へ公開されました。つまり、受験生は問題を持ち帰ることが可能となり再確認できます。

情報公開の点でも高く評価できるよいことだと考えます。

問題に関しましては良問がおおく、特に実務的知識を必要とする傾向を感じました。介護支援専門員とは?を考えさせられる問題もありました。

今回の試験では、このサイトは的を得ていたとのメールもたくさんいただきました。

介護保険制度と他制度との関係、区分支給限度基準額、訪問介護計画と介護支援専門員、所得段階別の保険料率、介護支援専門員の登録など、評価をいただきました。特に介護支援専門員の登録の問題のメールをたくさんいただきました。

ありがとうございました。(みなさまと勉強してきた甲斐がありました。)

しかし、ヤマが的中することよりも、介護支援専門員を目指す以上、介護支援専門員とは?をよく理解されて合格されることが大切と考えます。

つまり、ヤマなんか的中しなくても合格できる知識が身に付くことのほうが絶対に大切と考えます。

これからの時代は、資格さえあればと考えるのは誤りと考えます。

介護支援専門員は、サービス利用者から選ばれる競争の時代になることは間違いありません。

医療も同じです。患者さんが先生を選択する時代です。生涯学習が求められる仕事のひとつです。

介護保険制度を批判するメールも目立ちましたので書き込みますが、厳しい表現になることお許しください。

自分の能力や実力を考えないで制度だけを批判することは無意味と考えます。

介護保険制度は歴史が浅くいろいろと問題点が指摘されているようです。しかし、制度に完全なものはありません。(もし完全な制度があれば教えてください。)

確かに、介護保険法を勉強するのは抵抗があります。しかし、この制度を作られた過程を想像しますと大変な作業であったと考えます。

批判は簡単です。簡単過ぎます。弱点を探し攻撃すればよいからです。反面、守りは難しいのです。

私は、よい制度であると思っております。また、今後の改良点もいろいろ検討されているようです。

介護保険制度が高く評価されるために、介護支援専門員にできることはなにか?

そういう視点で考えることが大切だと思います。

サービス利用者から高い評価を得られるためにどうすればよいか?

これは各自の努力が求められます。これは難しい問題です。

こちらも分からないことがたくさんあります。これからも勉強してまいります。

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最終更新日:2002/5/06(* 追記 11/05) Since:2000/8
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