button試験勉強開始前の準備と基礎知識

[euc-jp] ケアマネジャー試験合格支援 NO2
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以下は、このページのブックマークリンクです。戻りはブラウザの(戻る)を利用されると便利です。

  1. こころの準備と早めの準備が大切です。
  2. 参考書や資料を集めよう。
  3. 介護保険施設をよく理解しよう。
  4. 福祉用具展示室などを見学しよう!
  5. 施設のポイント!
  6. 「老人福祉制度」「老人保健制度」「介護保険制度」
  7. 介護保険制度を利用して入所できる施設は?
  8. 介護保険法を読むのが大変!(基礎知識の解説)
  9. 試験対策どのような問題集がお勧めですか?
  10. 記憶するためのヒント!
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1、こころの準備と早めの準備が大切です。

どんな試験でも楽して合格は望めません。また、何事も事前の準備が大切です。試験前に慌てることがないように、日頃の心構えが大切です。資格試験は終着点ではなく、通過点に過ぎません。自分を成長させるためのよい機会であると考えて、介護支援専門員として活躍するため、将来即戦力として役立つ知識を身に付けるステップだと前向きに考えましょう。

資格試験の合格を目指す心構えは、試験を受験しようとするのではなく、資格は取るものであり、資格を取りに行くぞ!と、強い意志を持つ心構えが大切です。

第4回に合格された受験生のメールを紹介させていただきます。

 「お陰さまで合格しました。テキストと他のケアマネのホームページも利用しました。2人の小さい息子がいて、学校の仕事、試験費用の為に始めたアルバイトなどをしながらでも合格できました。常に私の頭の中に、資格は取りにいくものです。との言葉をいいつづけ励みにしてきました。ようやくパソコンに慣れはじめ、機械をとうしてのやりとりでも人柄が伝わるものだと知りました。」

合格おめでとうございました。お仕事との両立は大変でしたね。大変お疲れ様でした。これからケアマネを目指すかたの励みになると思います。メールありがとうございました。UP (2002/3/06)

第5回に合格された受験生のメールを紹介させていただきます。

 合格しました。テキストを幾度も読みました。このサイトの問題は、難しいですが、新作問題(市町村へや1単位の単価など)が出題され、とても驚きました。過去問と貴サイトの実力テストを比べると驚ました。YES NO問題は、知識の整理ができて安心したことも助かりました。

合格おめでとうございました。メールありがとうございました。なお、このサイトは、試験に「ヤマ」はないと考えております。みなさんの努力の成果だと思います。UP (2003/8/28)

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ところで、準備するうえで大切なことがあります。それは、受験資格があるのか?ご自身でご確認下さい。また、受験資格がある方でも、試験範囲のご確認もお忘れないようご注意下さい!(Q&Aまとめで解説しております。)

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2、参考書や資料を集めよう。

1、介護支援専門員基本テキスト 編集 介護支援専門員テキスト編集委員会 発行 財団法人 長寿社会開発センター (http://www.nenrin.or.jp/)最新情報を確認して下さい。

試験対策は介護支援専門員基本テキストを読むことから始めましょう。

テキストは、長寿社会開発センターのホームページで改訂など最新情報を確認することが大切です。介護保険制度情報は、厚生労働省のホームページやWAMNETが便利に検索できます。

基本テキストは、ぶ厚い参考書なので、お仕事でお疲れの状態で読み込むには、かなり抵抗がありますが、はじめから暗記しようとしないで、軽く内容を理解する気持ちで読み続けましょう。

これは、遠回りのようですが確実に効果的です。理由は、同じ専門用語が何度も繰り返し出てくるので、無意識のうちに用語の意味が理解されて行きます。軽く2回も読むと実感できます。だんだん読み込む速度が速くなり、意味も分かるようになります。つまり難しい用語が見なれてくるのです。

このサイトは、開設したときから介護保険法を勉強課題として重視してきました。試験は、介護保険法がテキストと言っても過言でありません。問題の解答や解説には、介護保険法のどこからかを記載してます。各自再確認することが大切だと考えます。

用語の意味や介護保険制度の仕組みがイメージできるようになります。

試験は介護保険法からたくさん出題されております。テキストから法律の意味が理解できるように勉強を進めて行くことが大切と考えます。

問題集は、ある程度知識の整理できてから始めましょう!なぜならば、うろ覚えの知識で、引っ掛け問題や誤りの問を多く読み込むことは、混乱の原因になると考えます。

2、市町村(区役所)の窓口で、くらしのガイド(区民便利帳)のような(地域の医療、福祉、ボランティア活動を紹介している)ガイド帳を全て頂いてくることが大切です。

試験勉強をはじめる前に、パンフレットを集め勉強すると制度の流れや全体像がイメージできます。

自分の住む地域なのに、たくさん知らないことが紹介されています。特に障害のある方や高齢者へのご案内のパンフレットは、介護支援専門員としての重要参考資料のひとつです。ぜひ収集してください。介護支援専門員基本テキスト(全3巻)を読まれてから、それらの資料を読むと、よくそのことの意味が分かります。

パンフレットは、一般の方を対象にして書かれているので、分かりやすい内容で構成されています。また、試験対策としての目的の他に、将来介護支援専門員として活躍される場合役に立ちます。地元地域の市町村(区役所)の窓口に置かれている関係資料は、介護支援専門員の常識として知っておくべき事項でもあります。

このようにパンフレット見て浮かぶ疑問点からも試験問題は作成されると考えられます。現場を想定して疑問点を浮かべ、自分でいろいろ調べてみることも大切です。

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3、介護保険施設をよく理解しよう。

介護保険施設は大きく4つに分類されます。(Point−保険と保健

(1)指定介護老人福祉施設
(2)介護老人保健施設 (Point−なぜ指定がないのでしょうか?)
(3)指定介護療養型医療施設
(4)介護医療院

*介護保険法第7条19項、第48条などを参考にご確認下さい。

介護保険施設は、各々特徴があります。パンフレットなどを確認しておくと理解しやすいです。

パンフレットには、施設入所に関して一般の方にも分かりやすい詳細な案内が記載されております。一度は目を通すと、施設の概要がよく理解できます。

予習は、一室何人でどのぐらいの広さであるか?
医師、介護職員、看護職員などの員数は?入浴の回数は?リハビリは、だれが担当しどのような場所で広さは?などを調べておくことが大切です。(平成13年の第4回の試験問題9は、支援相談員とは?機能訓練指導員とは?生活相談員とは?の知識を問う問題がでました。どの施設にどのような人員の配置がされているかなど予習することが大切です。

介護保険施設の分野からは、毎回出題されております。内容的にボリュウム感もあり混乱し易い点も多いのです。

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4、福祉用具展示室などを見学しよう!

地域にある福祉用具展示場などを検索し、どのような福祉用具があるか見学し実際に自分の目で確かめておくと、試験中に具体的なイメージが浮かびます。そこで、見学前の予習ポイントを以下に書き込みます。

福祉用具には、購入するものと、貸与(たいよ)貸し出されるものがあります。

購入の対象となる用具は、主に排泄や入浴に使用されるもので、他人が使用したものに抵抗感があるものを購入費の対象福祉用具の範囲として決められています。

都道府県知事から指定を受けた指定福祉用具貸与事業者が、これら福祉用具の選定の援助や取り付け調整をおこない貸与などをします。

ここであなたへ質問です!

指定を受けられるほどの基準を満たしていない事業所でも、介護保険給付の対象となり得るでしょうか?

市町村が認めた基準該当サービスの事業所は、対象になります。

覚えて欲しい用語です。「基準該当サービス事業所」「指定居宅サービス事業所」

指定福祉用具の事業所を見学する場合の予習ポイントを以下に書き込みます。

福祉用具の種目は、厚生労働大臣が定めます。厚生労働省のホームページやテキストで確認しましょう。(* 種目は改定されることがあるのでご注意下さい。)

人員基準には、事業所ごとに専門の相談員を置かなければなりません。事業所に何人の専門相談員が勤務しているでしょうか?また、専門相談員はどのような業種(看護師さんは専門相談員をできるか?)の方で、どのような相談業務をされておられるのしょうか?

専門相談員は、その資質の向上のために適切な研修会を行わなければなりません。いつ、どのような、研修会を行っているのでしょうか?ご存知なければ、質問されてみてはいかがでしょうか?

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5、施設のポイント!

試験に狙われやすい項目は、混乱しやすいところです。予習した知識を確実にしておくことが重要です。

  1. 医師、看護、介護職員、リハビリの担当者など職種や員数は?
  2. 職員が入所者に対して何人で担当しているか?
  3. 一室に何人入所されているか?広さは?個室利用はできるのか?
  4. 食事は自己負担か?自己選択できるか?
  5. 入浴はどのように行われているか?
  6. どの制度で施設を利用できるか?(医療保険、措置、介護保険など)

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6、「老人福祉制度」と「老人保健制度」と「介護保険制度」の3つの制度

「老人福祉制度」と「老人保健制度」と「介護保険制度」をよく整理しておくことが大切です。混乱しやすいのでポイントを以下へまとめてみました。

(1)老人福祉制度は、国民の老後の福祉を行います。

老人福祉法第1条(目的)、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。

老人福祉制度は、市町村がその必要性を判断し、サービスを決める措置制度が中心的役割です。(一例として、民生委員からの通報で、高齢者への家族からの虐待から保護する目的で措置入所させることもあります。)

一方、介護保険制度は、利用者本位の自己決定が尊重されます。施設入所者は自宅での自立的な生活復帰を常に念頭においた自立支援を目的に入所しております。

老人福祉施設の種類

* 老人福祉法第5条3より 注 平成14年2月8日法律第1号改正現在(↑追記 老人福祉施設の種類 2003/9/18)

1、特別養護老人ホーム
65歳以上で身体や精神に著しい障害があり、常時介護が必要で居宅での適切な介護が困難な方を入所させ養護する施設です。入所には収入に応じて費用負担(応能負担)があります。

2、養護老人ホーム
65歳以上で身体や精神、環境上や経済的、理由で居宅での適切な介護が困難な方を入所させ養護する施設です。入所には所得制限があり、収入に応じて費用負担(応能負担)があります。

3、軽費老人ホーム
60歳以上の方で、家庭環境や住宅事情などの理由により居宅での生活が困難な方の施設です。食事付きのA型や自炊が原則のB型のほか、高齢や身体機能の低下で自立した生活が不安な方を対象とした、在宅介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)があります。自炊が出来ない程度の身体機能の低下の方を対象に、食事、入浴、生活相談などを行う施設です。

特別養護老人ホームでは、現在、介護保険制度を利用して入所されている方と、老人福祉制度による措置入所されている方がおられます。

養護老人ホームでは従来通り老人福祉制度による措置入所が中心的役割となります。

軽費老人ホーム老人福祉制度による老人福祉法の規定する入所となりますが入所者が介護保険制度の要介護認定を受けることも出来ます。

(2)老人保健制度は、老人保健法による老人医療を行うことが中心的役割です。

1、老人医療が受けられます。(実施主体は市町村長区長で、70歳以上の者と65歳〜70歳未満で、市町村長の障害認定を受けている寝たきり等で医療保険に加入している方が対象です)

2、かかりつけの医師の指示で、訪問看護が受けれます。(老人医療保険から負担)

3、市町村が実施主体となる各種の保健事業サービスを受けられます。

Point−介護保険制度の保険給付として行われる訪問看護や通所リバビリテーションとの違いは、対象者です。介護保険制度は、介護認定の申請をした要介護者等(等とは要支援者も含まれる)が対象者です。

Point−老人保健制度は老人医療保険から負担される病人が、訪問看護や医療機関等に通う通所リバビリテーションの対象者です。

Point−老人保健制度で、市町村が実施主体となる保健事業の対象者は、市町村の40歳以上の住民です。

(3)介護保険制度は、要介護認定の申請をし、要介護者等の利用者本位の制度として、自らの選択に基づいたサービス利用を可能としております。

認定は、全国一律の基準で、市町村が認定します。(介護認定審査会は審査をする)*介護保険法第19条27項などを参考にご確認下さい。

Point−認定は市町村がおこなう。Point−市町村へ認定の申請をする。

介護保険制度では、要介護状態という認定を受けた被保険者を「要介護者」という。
要支援状態という認定を受けた被保険者を「要支援者」という。

Point−要介護者とは、「要介護者」+「要支援者」であります。

介護保険法第7条4項に記載されておりますが以下に示します。(関係法令P5より)

要介護者の場合

2、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であってその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるもの。Point−「第2号被保険者」

政令で16の特定疾病が定められている。

  1. 末期の癌
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. シャイ・トレーガー症候群
  6. 初老期痴呆
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄賞
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. パーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 慢性関節リューマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Point−介護保険では若年障害者が特定疾病に限られる理由は?

介護保険の適応外の若年障害者は、従来より障害者プランで公費で対応されているため、介護保険では特定疾病に限定していることがひとつの理由。

*介護保険法第9条を参考にご確認下さい。* 特定疾病、介護保険法施行令第2条
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特定疾病に関しては、第4回実務研修受講試験で出題されました。

実務研修受講試験は、法令からたくさん出題されている具体例としてご紹介させていただきます。

問題 14 要介護認定における特定疾病について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 第2号被保険者の要介護状態が特定疾病に起因するか否かは、介護認定審査会で判定する。
  2. 第2号被保険者は、特定疾病以外でも要介護者と認定される場合がある。
  3. 特定疾病の種類は、地域特性に応じ都道府県が追加できる。
  4. パーキンソン病は、特定疾病に含まれる。
  5. 悪性新生物は、特定疾病に含まれる。

大変ですが、介護保険法を勉強されると応用力が身に付くと考えます。

ケアマネの試験で法律を勉強する大切さをご理解いただければ幸いです。

キーワード、政令とは?

このページの「法律を勉強するときの基礎知識」で解説しております。

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要支援者の場合

1、要支援状態にある65歳以上の者 Point−「第1号被保険者」

2、要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であってその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるもの。Point−「第2号被保険者」

Pointは、テキストを勉強するときのキーワードです。どちらが第1号で第2号か?

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7、介護保険制度を利用して入所できる施設は?

答えは、介護保険施設である以下の4施設です。

  1. 指定介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 指定介護療養型医療施設
  4. 介護医療院

以下へポイントを解説します。

(1)指定介護老人福祉施設(介護が中心的役割、つまり介護施設に近い存在)

老人福祉法の特別養護老人ホームが、知事の指定を受けると、介護保険の対象施設となり(介護保険施設)、介護保険の給付の対象となると、指定+介護老人福祉施設になる。Point−老人福祉法で設置される特別養護老人ホームが介護保険の給付の対象の介護保険施設となる。*介護保険法第48条、86条などを参考にご確認下さい。

対象者は、要介護者(要支援者は利用できない)であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者である。(要介護者ならだれでも入所できるわけではない)

Point−要件が適当であれば、要介護者本人または介護者や家族が自ら選択した場合も入所できます。(介護老人福祉施設の利用は、かつてのように行政の措置によって進められるのではないので、利用者からの自発的申請によって入所が行われるようになっています。なお、施設では特別な理由がない場合は、施設サービスの提供を拒んではならないことになっている)

(2)介護老人保健施設(介護と医療の中間的役割、介護施設と医療施設の中間的)

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働大臣が定める日本赤十字社等が開設している病院などが知事の許可(指定の申請不要)を受けるだけで、介護保険施設に分類される介護老人保健施設となれる。Point−介護保険法に、設置の根拠を有することになる。(介護保険法施行で新設された)

対象者は、病状が安定期にあり、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者である。(要支援者は利用できません)

基本方針、介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活の復帰を目指すものでなければならない。
*上記は、介護保険法第94条を参考にご確認下さい。

(3)指定介護療養型医療施設

2012年4月1日以降は、新規の指定は、認められていない。2024年3月までに介護医療院、介護老人保健施設への転換を図ることとされました。

(4)介護医療院

都道府県知事に申請を行いその許可を受けたものをいう。

要介護者が対象(要支援者は入所の適応にならない!)

医療法にいう病院、診療所ではありませんが医療法上の医療提供施設の一つとして位置づけられている。

*法第106条 第115条1項

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8、介護保険法を読むのが大変!(基礎知識の解説)

法律を読み理解することは大変です。でも、大切なことが沢山ありますので、確認作業として読んでおかれることをお勧めします。

法律を勉強する時の基礎知識を解説します。

介護保険制度は、介護保険法によっていろいろなことが定められております。特に基本テキスト第1巻では、介護保険法、政令、省令、施行規則、施行令、条例などに関する大切なことが沢山紹介されております。介護保険制度を利用する場合、どのような法的根拠があるのかを確認しながらテキストや問題集、パンフレットなどをお読みになると記憶が整理できますので面倒ですが、ぜひ、お試し下さい。

法令を読む場合の基礎知識は、省令とは?条例とは?高校の政治経済などで勉強した記憶がありますが、忘れておられるかたも多いのではないでしょうか?実は、自分もよく分からないことのほうが多いのです。ですから、記憶の範囲で、参考まで書き込みますが、念のため各自、再確認して下さい。

法律は改定される!

介護保険法は、介護保険制度の骨格である。これを改定するには、国会へ改定案を提出して可決の手続きをとります。(面倒で大変な作業になります)

ポイント

  1. 法は、で表現されます。住所の番地のようにお考え下さい。
  2. 介護保険法では、詳細を政令省令で決めるとされてます。
  3. 改定されたときに、どこが、どのように変わったかを知るための基本知識が必要。
  4. 政令や省令の改定は、介護保険法の改定より手続きが簡単です。なぜか?理由があります。
  5. 政令、省令とは?
  6. このサイトの情報は、更新日を確認して下さい。情報は変化するものです。

省令とは?

前途しましたが、福祉用具の購入や貸与の種目は、介護保険法49条で厚生労働大臣が定めることになっております。つまり、省令とは、法律(介護保険法)に基づき、各省の大臣が、法律や政令を施行するための命令です。もしも、政府が、新しい福祉用具の種目を決めたい場合、その度に法案を議会へ提出して可決の手続きをしなければならなかったら大変です。そこで、省令で定めることが出来るようにしておけば便利です。このように考えておけば省令に関して理解しやすいのではないでしょうか。

なお、特定疾病 *介護保険法施行令第2条 は、政令です。厚生労働大臣の定める福祉用具の購入や貸与の種目は、省令です。

厚生労働大臣が出す命令は、厚生労働省令となります。また、総理大臣が発する命令も省令であったかと記憶しております。(政令と省令は、閣議で決定したか否かで区別されます)

省令では、国民から保険料を制度として収めるための義務を課すことを定めることは出来ません。国民の権利や義務を決めるためには、法案を提出して可決しなければなりません。介護保険制度は法案を提出して可決されましたので、国民から保険料を制度として集めることが出来るのです。

ところで、指定居宅サービス費の算定基準は、厚生省告示により定められます。例えば訪問介護費で、身体介護が中心である場合、所要時間30分未満の場合、210単位になります。これは、介護給付費単位数表により算定されます。(単位数は改定されますので仕組みを理解されることが大切です)

算定に方法は次のように分類できます。

  1. 時間で単位数が定められる。(訪問介護や訪問看護など)
  2. 要介護度別に単位数が定められる。(居宅サービス計画や施設サービスなど)
  3. 回数で単位数が定められる。(居宅療養管理指導など)
  4. その他(福祉用具や住宅改修)

詳細はここでは省略しますが、大切な項目のひとつです。

1単位の単価は地域で異なります。

また、1単位の単価は厚生労働大臣が定めますが、地域により算定法が異なります。地域は、特別区(東京23区)、特甲地(東京八王子市、立川市〜など)、甲地、乙地、その他、です。上記の210単位は、2100円ですが、特別区の訪問介護費は、1000分の1048で計算します。つまり210*10.48=2200.8円となります。他方、(上記)その他の地域では、210*10=2100円です。なぜ算定法が異なるのか?理由があります。ポイントなので各自ご確認下さい。

質問です。少数点の0.8円は切捨てでしょうか?その計算法の法的根拠は?(厚生労働省告示などで確認できます)

Point−なお、福祉用具貸与費(1月につき)指定福祉用具事業所の行った福祉用具貸与費に要した費用の算定額に1単位未満の端数があるときは、指定居宅サービス費や指定施設サービス等の費用の算定額に1単位未満の端数がある場合と端数の算定法が異なりますのでご注意下さい。
* 福祉用具貸与費は、指定居宅サービス費に要する費用の額の算定に関する基準
* 平成12年2月10日厚生省告示第19号
* 福祉用具貸与費 平成12年6月発行基本テキスト関係法令P268とうでご確認下さい。

Point−保険料率の見直の時期と期間は?
* 介護保険事業計画の期間及び見直しの時期、基本テキスト関係法令P232平成12年6月発行より
介護保険事業計画は5年を1期とし、3年ごとに作成されます。

介護報酬の改定は平成15年(介護保険事業計画・保険料改定と同時期に実施)です。保険料と介護報酬は別のものです。

Point−要介護度別に報酬が決まるサービス、時間により報酬が決まるサービス、回数により報酬が決まるサービス、サービス利用者の自己負担のないもの、を区別して勉強を進めることが大切です。試験日までゆとりのある時期はケアマネにお願いして給付管理(お手伝いや模擬実習)の勉強をさせていただければ効果的です。(追記2002/3/10)

施行とは?

例えば、介護保険法案が衆参両議会を通過し法案が可決されたので、介護保険法が法律として認められます(なお、予算案は衆議院単独でも可)。この場合、その法律がいつから適用されるのか時期が定められます。これを施行日とされます。

政令とは?

閣議で決めた政府の命令のことです。閣議とは、総理大臣を中心に各省庁の大臣が定期的または臨時に集まり、合議して決めることです。なお、全会一致でないと決まらないようです。

条例とは?

地方公共団体(都道府県市町村)が制定したものです。介護保険制度で条例で制定される例では、各地域の実情に応じて定めることが適当なもので、支給限度基準額を上乗せ、介護認定審査会の委員の定数などがあります。

条例は、国の法律に違反するものは定めても無効になるようです。また、条例では罰則規定を定めることが出来ます。条例は、議会で可決されなければ適応されません。

介護保険制度は、各地域で高齢者の割合や、利用できるサービスの量や種類、財源事情などが異なる状況下で制度利用がされます。そこで、各地域で条例により様々なことが定められる仕組みになっております。具体的にどのようなことが条例で定められるのか?ポイントのひとつですのでご確認下さい。

告示とは?

学生時代の(大学など学校)の掲示板を思い浮かべれば、理解しやすいのではないでしょうか。例えば、掲示板に「何月何日は文化祭です。」と掲示されていた場合、文化祭の委員会が決定した事を学生へお知らせする手段です。もしも、学生の一部のだれかが掲示板を閲覧しない場合があっても、知らなかったことを理由に文化祭を中止させることはできませんよね。告示も同様です。国民が知らなかったことを理由に無視することはできません。ですから、介護支援専門員は、そういう情報をチェックすることが求められます。介護保険に関する告示は、ホームページでも公開されておりますので検索してみるとよいでしょう。また、興味あれば他の省庁や市町村、裁判所などの掲示板やHPも検索してみるとどのようなことが告示されているのか参考になります。

特別会計とは?

介護保険制度では、保険者を市町村(特別区)としております*介護保険法第3条。理由のひとつに地方分権の流れもあるようですが、介護サービスの地域性を考えれば、身近な市町村が適当である理由が理解しやすいです。

介護保険法第3条2項では、「市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出については、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」とあります。

そこで特別会計について簡単に書き込みます。たとえば、地方財政法6条により、公営の水道事業などは独立採算制を原則に特別会計で経理されております。特別会計とはこのようなことと考えれば理解しやすいと思います。

介護保険の保険者の市町村(特別区)は、一般財源と区別して、保険料の収入と介護保険サービス利用の支出を特別会計により経理することになっております。そこで、あなたに質問です。特別会計が赤字の場合はどうなるのか?これもポイントですのでご確認下さい。

法律を理解することは面倒ですが試験まで期間があるときは、基本テキストや厚生労働省のホームページなどでご確認されることをお勧めします。

このサイトの情報は、更新日を確認して下さい。情報は変化するものです。

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9、試験対策どのような問題集がお勧めですか?

上記のご質問をたくさん頂きました。返答に迷いました。確かに自分が受験した時も書店であれこれ悩みました。受験生の皆様には重要な疑問のひとつであると考えましたので、ヒントを述べさせて頂きます。

テキスト(最新版推奨)を読み終えたら問題集で知識を再確認することが大切です。一方、問題集は沢山ありますからどれがよいか確かに迷うところです。しかし、私が勉強したのをご紹介することは可能でも、皆様のお役に立つ問題集を推薦することは不可能ですのでご了承下さい。

ただし、個人的考えであることを前置きさせて頂いた上で、当たり前の範囲でお答えします。自分が勉強してみて感じた印象は、問題集の著者により、傾向があると感じられました。

たとえば、医療分野に詳しい方、福祉分野に詳しい方、介護保険法に詳しい方、などにより、問題集を通して強調しておきたいことや、テクニックに異なる点があることです。このホームページも同様です。

そこで、結論としましては、最低、複数(数冊)の問題集は解いておかれたほうが勉強になります。それぞれ特徴が異なり、比べることも大切なポイントのひとつと考えるからです。

参考書、問題集をいくつか購入すると結構な金額になります。でも別の見方をすれば、本は決して高いものだと思いません。理由は省略しますが、本は価値ある情報源のひとつですので、小遣いを節約しても購入する価値はあると思います。

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10、記憶するためのヒント!

記憶を確かなものにするためには、勉強した内容でコミニケーションしましょう。また、誰でも勉強は大変ですが、楽しみながら続けられる工夫をすることが大切です。例えば少人数のグループを作り、メールで勉強内容をまとめたり、自作の問題を交換すれば、効果的と思います。

ところで、怖いお話はなぜ忘れ難いのでしょうか?

人類は、集団生活で暮らしてきたので、コミニケーションが発達しました。それは、危険を仲間に伝えるための道具でもあったのです。仲間のひとりが、危険な目に合えば、それをみんなに伝えて仲間を守ろうとして来たのです。

この場合、みんなに強いインパクトを与えて、恐怖感を植え付けるほうが効果的ですよね!だから、怖いお話は忘れ難いのです。

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最終更新日:2018/7/28/Since:2000/8介護保険施設更新
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