サービスの種類ごとの「地域区分別単価割合」を(表)へまとめました。その単価から計算します。そういう流れを以下理解していただければと考えます。自分の地域の「地域区分」を確認すると理解しやすいと思います。* (改訂)基本テキスト 法令P625
↓ サービス種類 |
特別区 |
特甲地 |
甲地 |
乙地 |
その他 |
居宅療養管理指導 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
福祉用具貸与 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
1000分の1000 |
訪問看護 |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
訪問リハビリテーション |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
通所リハビリテーション |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
短期入所生活介護 |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
短期入所療養介護 |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
介護福祉施設サービス |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
介護保健施設サービス |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
介護療養施設サービス |
1000分の1048 |
1000分の1040 |
1000分の1024 |
1000分の1012 |
1000分の1000 |
訪問介護 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
訪問入浴介護 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
通所介護 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
認知症対応型共同生活介護 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
痴特定施設入所者介護 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
居宅介護支援 |
1000分の1072 |
1000分の1060 |
1000分の1036 |
1000分の1018 |
1000分の1000 |
- 1000分の1000
- 1000分の1012
- 1000分の1018
- 1000分の1024
- 1000分の1036
- 1000分の1040
- 1000分の1048
- 1000分の1060
- 1000分の1072
* 参考資料 ○厚生労働大臣が定める1単位の単価 平成12年2月10日厚生省告示第22号 平成15年3月14日厚生労働省告示第 81 号改正現在
* 参考資料 ○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度/区分 |
身体介護 |
生活援助 |
30分未満 |
231単位 |
× |
30分以上1時間未満 |
402単位 |
208単位 |
1時間以上1時間半まで |
584単位 |
291単位 |
1時間半以上〜30分増すことに |
83単位加算 |
83単位加算
|
- 早朝(午前6時〜8時)夜間(午後6時〜10時)加算25%
- 深夜加算50%
- 3級訪問介護員は10%減額
訪問入浴介護
訪問入浴介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
1回 (看護職員1人+介護職員2人=合計3人の場合) |
1,250単位 |
- 介護職員3人が訪問入浴介護を行った場合は、100分の95の単位数を算定
- 清拭又は部分浴を行った場合は、100分の70の単位数を算定(全身入浴困難で本人希望の場合)
- 特別地域訪問入浴介護加算は、100分の15の単位数を所定単位数へ加算
訪問看護
訪問看護
|
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価)
|
↓ 所要時間 |
医療機関 |
訪問看護ステーション |
30分未満 |
343単位 |
425単位 |
30分以上1時間未満 |
550単位 |
830単位 |
1時間以上1時間半まで |
845単位 |
1198単位 |
- 早朝と夜間は25%、深夜は50%加算
- 准看護師は、10%減額
通所介護 単独型
通所介護 単独型 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度/時間 |
3〜4時間未満 |
4〜6時間未満 |
6〜8時間未満 |
要支援 |
286単位 |
408単位 |
572単位 |
要介護1・2 |
354単位 |
506単位 |
709単位 |
要介護3・4・5 |
503単位 |
718単位 |
1006単位 |
通所介護 併設型
通所介護 併設型 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度/時間 |
3〜4時間未満 |
4〜6時間未満 |
6〜8時間未満 |
要支援 |
241単位 |
344単位 |
482単位 |
要介護1・2 |
307単位 |
438単位 |
614単位 |
要介護3・4・5 |
452単位 |
645単位 |
903単位 |
通所介護 加算
- 食事 39単位/日
- 送迎(片道につき) 47単位
- 通所介護入浴介助加算 44単位/日
- 通所介護特別入浴介助加算 65単位/日
8時間を超える場合は、2時間延長まで加算
通所介護が8時間以上となる場合の加算
- 8時間以上9時間未満 → 50単位
- 8時間以上9時間未満 → 100単位
P593
通所リハビリテーション
通所リハビリテーション費 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度/時間 |
3〜4時間未満 |
4〜6時間未満 |
6〜8時間未満 |
要支援 |
283単位 |
404単位 |
563単位 |
要介護1・2 |
351単位 |
500単位 |
699単位 |
要介護3・4・5 |
488単位 |
694単位 |
972単位 |
通所リハビリテーション費 加算
- 通所リハビリテーション計画で食事の提供 → 39単位
- 送迎(片道) → 47単位
- 通所リハビリテーション入浴介助加算 → 44単位
- 通所リハビリテーション特別入浴介助 → 65単位
- 通所リハビリテーション特別入浴介助 → 65単位
通所リハビリテーションが8時間以上の場合の加算
- 8時間以上9時間未満 → 50単位
- 8時間以上9時間未満 → 100単位
リハビリテーションを必要となった疾患の治療の退院(所)日から起算して
- 1年以内の期間に行われた場合 → 130単位
- 1年を超えた期間に行われた場合 → 100単位
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
1回につき |
550単位 |
通院が困難なサービス利用者に対して行う。
加算
訪問リハビリテーション計画に基づき、医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、ADLの自立性の向上を目的とした理学療法又は作業療法を行った場合には、退院又は退所の日から起算して6月以内の期間に限り、「日常生活活動訓練加算」として、50単位/日を所定単位数に加算する。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導 |
1単位の単価に地域差ない |
↓ 資格 |
↓ 単位数 |
医師又は歯科医師が行う場合 → |
管理指導費 500単位 |
管理指導費 290単位 (月2回を限度) |
病院又は診療所の薬剤師が行う場合 |
月2回を限度に算定 550単位 |
薬局の薬剤師(月4回を限度に算定) → |
月の1回目の算定の場合 500単位 |
月の2回目以降の算定の場合 300単位 |
管理栄養士が行う場合 → |
月2回を限度に算定 530単位 |
歯科衛生士 (月4回を限度に算定) → |
月の1回目の算定の場合 500単位 |
月の2回目以降の算定の場合 300単位 |
居宅療養管理指導は、通院困難な場合が対象
居宅療養管理指導は、要支援者へも提供できる。(通院困難な場合) 居宅療養管理指導は、* 予防給付(要支援者の居宅支援サービス費)の対象である。
ただし、「通所系のサービス」を利用しているケースではどうでしょうか? 解答 Alert画面で表示します。
したがいまして、「通所系のサービス」と「居宅療養管理指導」を居宅サービス計画へ位置づけるときは、注意が必要である。(通院困難ではないので不自然) * 予防給付 介護保険法第52条53条2項
短期入所生活介護
短期入所生活介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
要介護度/型 |
単独型 |
併設型 |
要支援 |
831単位/日 |
797単位/日 |
要介護1 |
875単位/日 |
841単位/日 |
要介護2 |
946単位/日 |
912単位/日 |
要介護3 |
1016単位/日 |
982単位/日 |
要介護4 |
1087単位/日 |
1053単位/日 |
要介護5 |
1157単位/日 |
1123単位/日 |
加算
短期入所療養介護
短期入所療養介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
要介護度/型 |
老人保健施設型 |
病院型 |
認知症疾患型 |
要支援 |
949単位/日 |
950単位/日 |
1125単位/日 |
要介護1 |
983単位/日 |
984単位/日 |
1168単位/日 |
要介護2 |
1032単位/日 |
1094単位/日 |
1239単位/日 |
要介護3 |
1085単位/日 |
1332単位/日 |
1309単位/日 |
要介護4 |
1139単位/日 |
1433単位/日 |
1380単位/日 |
要介護5 |
1192単位/日 |
1524単位/日 |
1450単位/日 |
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度別 |
単位数 ↓ |
要支援 |
介護保険で利用出来ない |
要介護1 |
796単価/日 |
要介護2 |
812単価/日 |
要介護3 |
828単価/日 |
要介護4 |
844単価/日 |
要介護5 |
861単価/日 |
- 夜間ケア加算 → 71単位/日
- 初期加算(入所した日から起算して30日以内の期間) → 30単位/日
特定施設入所者生活介護
特定施設入所者生活介護 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
↓ 要介護度別 |
単位数 ↓ |
要支援 |
238単位/日 |
要介護1 |
549単位/日 |
要介護2 |
616単位/日 |
要介護3 |
683単位/日 |
要介護4 |
750単位/日 |
要介護5 |
818単位/日 |
短期入所サービスの利用について
↓ 要介護度等別 |
↓ 短期入所サービスの利用できる日数の目安/月 |
要支援 |
6日 |
要介護1 |
16日 |
要介護2 |
18日 |
要介護3 |
24日 |
要介護4 |
27日 |
要介護5 |
30日 |
- 1月間の限度額の範囲内で、他の「居宅サービス」と組み合わせて利用可能
- 限度額を超えた部分の利用は自己負担で利用可能
- 連続利用は30日まで
- 連続して30日を超えた利用の場合、31日目からは全額自己負担
- 利用日数が有効期間(原則6月間)のおおむね半分を超えないようにする。
福祉用具貸与
福祉用具貸与 |
1単位の単価に地域差ない(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価) |
福祉用具貸与の種目 |
単価 |
福祉用具貸与は、小数点以下は四捨五入で計算する。ご注意下さい。
1単位の単価に地域差がない「介護サービス」ふたつ
↓ サービスの種類 |
1単位の単価に地域差のないサービスを○ |
居宅療養管理指導 |
○ |
福祉用具貸与 |
○ |
訪問看護 |
× |
訪問リハビリテーション |
× |
通所リハビリテーション |
× |
短期入所生活介護 |
× |
短期入所療養介護 |
× |
介護福祉施設サービス |
× |
介護保健施設サービス |
× |
介護療養施設サービス |
× |
訪問介護 |
× |
訪問入浴介護 |
× |
通所介護 |
× |
認知症対応型共同生活介護 |
× |
痴特定施設入所者介護 |
× |
居宅介護支援 |
× |
居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成費
居宅サービス計画費 |
1単位の単価に地域差ある(* 厚生労働大臣が定める1単位の単価)! |
1件につき |
850単位/月 |
サービス利用者の自己負担金(1割)はない。全額介護保険給付。
混同にご注意
居宅介護支援は、「居宅サービス計画書」の作成が主な仕事
都道府県知事の指定を受けると指定居宅介護支援事業者になる。
居宅サービス事業所者と混同しないで下さい。
居宅サービスは↓
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具の貸与
- 特定福祉用具販売
- 特定施設入所者生活介護
* (定義)介護保険法第8条
平成15年の改正 → これまでこのページでは、(サービス利用者宅を何回訪問しても、徹夜しても残念ですが算定は同じです)と記載してましたが、改正では、サービスを組み合わせたり、サービス利用者の居宅を訪問したり、適切な再評価を行えば評価(加算)されるように改善された。
新設 → 単価割合に地域差があります。
新設 → 4以上の種類の「居宅サービス」を定めた居宅サービス計画作成加算の導入 → 100単位/月
新設 → 「一定の要件」を満たさない場合、単位数の70%で算定する仕組みが導入された(減算)。
一定の要件とは?
- 「居宅サービス計画」をサービス利用者へ交付
- 特段の事情のない限り、少なくとも月1回、サービス利用者の居宅を訪問し、かつ、
少なくとも3月に1回、居宅サービス計画の実施状況の把握の結果を記録すること(再評価)
- 要介護認定や要介護認定の更新があった場合等において、「サービス担当者会議」の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の内容について、担当者から意見を求める
4以上の種類の「居宅サービス」とは
介護保険法第43条第1項に規定する「居宅サービス区分」に含まれるものに限る。
参考資料 ○ 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 注 平成15年2月24日厚生労働省告示第 51 号改正現在
住宅改修費・福祉用具購入費
住宅改修費・福祉用具購入費 |
市町村の条例で「上乗せ」できる |
住宅改修支給限度額基準額 |
20万円 |
福祉用具購入支給限度額基準額 |
10万円/年 |
住宅改修費・福祉用具購入費は、「要支援者・要介護者」対象!
- 要支援者 → 居宅支援住宅改修費支給限度基準額 20万円
- 要介護者 → 居宅介護住宅改修費支給限度基準額 20万円
住宅改修は、手すりの取り付けその他「厚生労働大臣」の定める種類の改修を、市町村が必要と認める場合に限り支給される。* 介護保険法第45条2項
- 要支援者 → 居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額 10万円
- 要介護者 → 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額 10万円
福祉用具購入費は、介護保険法施行規則第72条より毎年4月1日から12月間に支給限度基準額(10万)の範囲で購入する(支給限度管理期間がある)。
住宅改修費・福祉用具購入費は、1単価の単位数で計算しない。円で支給限度基準額が設定されてる。
住宅改修費・福祉用具購入費は、市町村(特別区)の条例で「上乗せ」できる。地域により上限額が上記以上のところもあり得る。ご注意!* 介護保険法第45条6項
施設サービス
介護保険施設 |
↓ 要介護度 |
介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 |
療養病床を有するの場合 |
病院型 |
診療所型 |
認知症疾患型 |
要介護1 |
677単位/日 |
819単位/日 |
820単位/日 |
801単位/日 |
1004単位/日 |
要介護2 |
748単位/日 |
868単位/日 |
930単位/日 |
853単位/日 |
1075単位/日 |
要介護3 |
818単位/日 |
921単位/日 |
1168単位/日 |
905単位/日 |
1145単位/日 |
要介護4 |
889単位/日 |
975単位/日 |
1269単位/日 |
956単位/日 |
1216単位/日 |
要介護5 |
959単位/日 |
1028単位/日 |
1360単位/日 |
1008単位/日 |
1286単位/日 |
食事の提供に要する費用の額の算定
基本食事サービス費(1日につき)2,120円
減額
- 食事の提供が管理栄養士に管理されてないが、栄養士によって管理されてる場合200円減額
- 食事の提供が管理栄養士又は栄養士に管理されてない場合等600円減額
加算
食事の提供が管理栄養士又は栄養士に管理され、年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護保険施設で行われていること。の基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める特別食を提供した時は、1日につき350円を所定額に加算する。* P622
小規模生活単位型介護福祉施設(ユニット)が新設(平成15)されました。
小規模生活単位型介護福祉施設は、介護保険施設です(施設サービス)。短期入所生活介護(居宅サービス)の提供も可能です。
(平成15新設)小規模生活単位型介護福祉施設 |
↓ 要介護度 |
* (一)小規模生活単位型介護福祉施設サービス費
↓ |
要介護1 |
784単位/日 |
要介護2 |
831単位/日 |
要介護3 |
879単位/日 |
要介護4 |
927単位/日 |
要介護5 |
974単位/日 |
* 上記単位はロ(1)の(一)、費用の額の算定基準より(1)(2)がる。P609
小規模生活単位型介護福祉施設(要点)
1ユニット → 小規模生活単位型介護福祉施設
- 1ユニットの入居定員は、おおむね10人以下とする。
- 居室の定員は、原則1人。(必要と認められるときは、2人)
- 施設サービス計画に基づき在宅復帰を念頭に置く。
- 地域、家庭とのとの結びつきを重視した運営。
- 各ユニットにおいて相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を支援。
- 連携 → (市町村、居宅介護支援・居宅サービス事業者、介護保険施設、保健医療・福祉サービス提供者)
ポイント区別
- 小規模生活単位型介護福祉施設の「短期入所生活介護」利用 → 居宅サービス計画
- 小規模生活単位型介護福祉施設へ入所 → 施設サービス計画
* 基準第38〜40条
|