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[euc-jp] ケアマネジャー試験合格支援 NO8
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介護保険制度はどのように支えられているか。

介護保険は、どのような財政の仕組みで支えられているのでしょうか。

介護保険の財政構成は、介護保険法で定められております。試験範囲のひとつでもあります。内訳をよく理解しておくことが大切です。

わたしの集めた市町村のパンフレットにも紹介されておりますように、一般のかたでも分かりやすく解説されております。

反面、試験となると混乱しやすい点が多い分野のひとつです。昨年までのメールからもそういう印象を受けております。

概要は、テキストやパンフレットなどでよく確認して下さい。ここでは、混乱しやすい点をまとめてみました。

介護保険の財構成

区別してほしいポイントを以下に示します。

介護保険制度の介護費用総額は、(公費+保険料+利用者負担)で支えられております。

介護費用(公費、保険料、利用者)負担を区別して考えましょう。

介護保険の財政構成は、大きくふたつに分類されております。

  1. 公費負担
  2. 保険料負担

利用者負担は?

(注)介護保険の財政構成にはサービス利用者の自己負担金は除かれております。理由は、保険給付される部分の財源構成と考えれば分かりやすいかと思います。

公費負担とは

はじめに、間違えておられるかたが多いのでご注意下さい。公費=国費ではありません!

介護保険の公費とは「国+都道府県+市町村」の財政構成です。

保険料負担とは

介護保険のサービスを利用しなくても支払う義務がある保険料です。保険料率があります。(現行40歳以上)

介護保険のサービスを利用した場合に支払うのが自己負担です。(現行では原則1割)です。

財政構成を理解するうえで区別して下さい。

公費負担割合とは

ここまでの区別する点のまとめ

  1. 介護保険の介護費用は、公費+保険料+利用者負担の総額
  2. 公費とは(国と都道府県と市町村)の税金
  3. 保険料とは国民が負担する総額(現行40歳以上)
  4. 利用者負担とは、介護保険サービスを利用した場合の一部負担金(原則1割)
  5. 介護保険の財政構成は、介護費用からサービス利用者の自己負担を除く

介護保険の財政構成

割合を表にしました。

介護保険の財政構成100%(表
公費50%
保険料50%

公費負担100%とした内訳(表
50% 都道府県25% 市町村25%

介護保険の財政構成100%(表
国25% 都道府県
12.5%
市町村
12.5%
保険料50%
  1. 国は25%
  2. 都道府県は12.5%
  3. 市町村は12.5%

Point - 公費とした場合、国は50%の割合となります。残りの50%は保険料です。

Point - 介護保険の財政構成とした場合、国は25%の割合となります。都道府県、市町村はそれぞれ12.5%です。

公費の内訳とは

(表2)の内訳を細分すると:公費の内訳=介護給付+予防給付の合計額です。介護保険制度で保険給付される部分です。

Point - 上乗せの財源は公費内訳には含まれませんのでご注意下さい。市町村が条例で支給限度基準額を上乗せする場合があります。上乗せは、市町村の特別会計が財源と定められております。

(介護給付+予防給付)の合計額を、だれが、どのような割合で、どこから負担するか?

公費の内訳は、介護保険法で定められております。

え!なぜ国が20%なの!表とちがうでしょう?

そこがポイントです。調整交付金という制度があります。

目的は、各市町村間には財政力に差があります。これを調整するために国が5%負担しております。

調整するためには、5%より多い市町村、少ない市町村があります。人口が少なく高齢化率の高い地域は、介護保険財政が苦しいので多く交付されます。反対に少ないところもあります。

つまり、国は、20%+5%(調整交付金)で25%の負担になります。

以下のような問題で混乱しないよう注意しましょう。

* 介護保険法第121〜4条、八訂基本テキストP75〜

問1、×自己負担を入れると50%にならない。 問2、× 12.5%です。 問3、○ 問4、×各市町村で差がある。問5 ×定率です。

保険料負担

介護保険の給付費の半分は公費、残り半分は保険料が財源です。(* 表1)

保険料は大きくふたつに分類されます。

  1. 第1号被保険者
  2. 第2号被保険者

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は市町村が3年ごとに決めることになっております。所得に応じて9段階の保険料が決められております。公的年金などから引かれます。

ここのキーワードは、市町村3年9段階です。試験では数値と(国か都道府県か市町村)の区別が狙われます。

第2号被保険者は医療保険から支払う仕組みです。自動的に引かれますので負担感は薄いかもしれませんが、ここもポイントです。

両者の合計が保険料負担の50%です。(*表1)

50%の内訳を第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合で以下に示しますが、この割合は、3年ごとに政令で定められます。更新情報を確認しましょう。現時点を以下に示します。

保険料負担の50%内訳(表4)
第2号被保険料32% 第1号被保険料18%

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最終更新日:2018/7/10/Since:2000/8
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