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[euc-jp] ケアマネジャー試験合格支援 NO6
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介護保険と生活保護の関係

用語の定義

被保護者 → 現に保護を受けている者

要保護者 → 現に保護を受けているいないにかかわらず保護を必要とする状態にある者

* 生活保護法第6条(用語の定義)

生活保護のポイント → 生活保護の種類、対象者の区分、年齢、利用者負担、保険優先適応

生活保護の種類

* 生活保護法第11条(種類)
  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

介護保険と関係するのは、介護扶助、生活扶助です。
* 生活保護法第15条の二(介護扶助) * 生活保護法第30条(生活扶助)

介護扶助について

介護扶助の居宅サービスの利用は、居宅介護支援事業者の作成する居宅サービス計画が必須である。* 生活保護法第15条の二

介護扶助の対象者の区分と請求の関係

被保険者の場合の居宅介護支援費 → 全額介護扶助で保険請求

被保険者の場合の居宅介護支援費以外 → (90/100)介護保険+(10/100)を「生活保護」と「支払い能力に応じ本人負担

被保険者でない場合居宅介護支援費と居宅介護支援費以外 → 全額生活保護の請求(支払い能力に応じた本人負担がある)

注 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者(生活保護の被保護者)介護保険の被保険者ではありません。

支払い能力に応じた本人負担 → 介護券に記載

年齢

Point 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者は、介護保険の被保険者でない。

Point 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者

Point 65歳以上は、介護保険の被保険者

生活扶助

生活扶助は、(金銭給付で行うものとされるが、必要があるときは現物給付によって行うことができる)と生活保護法第31条にあります。

第1号被保険者は、生活扶助で給付が行われます。「生活第一」と記憶すると覚えやすいそうです。(*メールより)

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率の表(所得段階別)が市町村のパンフレット等にあります。第1段階の保険料負担があります。

保険優先適応

生活保護法の介護扶助は、介護保険の給付対象サービスにおいて介護保険が優先適応され、利用者本人負担は介護券に記載

ケアマネジャーは、どの制度のサービス利用が可能か?どの制度が優先するか?などを制度も変わりますのでご自身で再確認されることが大切だと考えます。

混乱しやすいところが試験に狙われやすいようです。
(第5回でも出題され反省させられました! (追記 2002/11/13)(未更新お詫びします)

居宅介護支援事業所の指定申請と生活保護

居宅介護支援事業所を設立する場合、基準該当サービスが可能な地域であれば市町村へ申請しますが、一般的には都道府県の指定を受けます。

介護保険法の指定を受ければ生活保護者の対応ができるか?

生活保護は市町村へも申請を行い生活保護法の指定を受けます。この手続きをしないでいると、介護扶助の給付はされません。

(追記4/23)生活保護者は、介護保険の被保険者の場合とそうでない場合があります。被保険者でない場合、被保険者証がありません。生活保護の「介護扶助」によるサービス提供は、「生活保護介護券」が必要となります。なお、「介護扶助」によるサービス提供でも、請求は「生活保護介護券」の記載をもとに「介護給付費明細書」により行います。

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生活保護に関する国保連へ公費請求の提出の仕方・概要

指定事業所でも、生活保護の請求をするためには、市町村へ届出が必要です。

介護給付費明細書で公費の請求を行う場合の表

区分 適用条件 請求明細記載方法の概要
保険と生活保護の併用 被保険者が生活保護受給者の場合 1枚の介護給付費明細書で保険請求と併せて生活保護の請求額を公費請求額欄で計算
生活保護の単独請求 被保険者でない生活保護受給者の介護扶助の現物給付に関する請求を行う場合 1枚の介護給付費明細書で生活保護の請求額を公費請求額欄で計算
保険と公養負担医療、生活保護の併用 生活保護受給者である被保険者が保険優先公費負担医療の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 1枚目の介護給付費明細書で保険請求と併せて公費負担医療の請求額計算を行い、2枚目の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算
保険と公費負担医僚の併用 被保険者が保険優先公費負担医療の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 1枚の介護給付費明細書で保険請求と併せて公費負担医療の請求額を公費請求額欄で計算
生活保護と公費負担医療の併用 被保険者でない生活保護受給者の介護扶助の現物給付に関する請求を行う場合で、生活保護受給者が保険長先公費負担医僚の受給者であり、介護保険の給付対象サービスが当該公費負担医療の対象となる場合 1枚目の介護給付費明細書で公費負担医療の請求額計算を行い、2枚目の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算

 2種類以上の公費負担医僚の適用がある場合は適用の優先順に1枚目の介護給付費明細書から順次公費負担医療の請求計算を行う。

 生活保護の適用(医療系サービスと福祉系サービスをあわせて請求する場合)があれば、最後の介護給付費明細書で生活保護の請求額を計算する。

介護給付費明細書は3枚以上になる場合がある。

 公費負担医療には、特別対策(低所得者利用者負担対策)としての「施行時のホームヘルプサービス利用者に対する経過措置」及び「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」も含む。
(追記 6/28)

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ケアマネジャー試験合格支援 NO6
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最終更新日:2002/6/28/Since:2000/8 (追記6/28)(追記11/13)
button(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
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