button 第1号2号被保険者の保険料

[euc-jp] ケアマネジャー試験合格支援 NO5
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第1号被保険者の保険料率の算定について* 介護保険法第129条〜

所得段階

対象者

保険料

第1段階

○生活保護被保護者
○市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
○市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入等80万円以下

基準額×0.3

第2段階

○市町村民税世帯非課税かつ本人年金収入80万円超120万円以下

基準額×0.5

第3段階

○市町村民税本人非課税かつ本人年金収入120万円超

基準額×0.7

第4段階

○市町村民税本人非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下

基準額×0.9

第5段階

○市町村民税本人課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超

基準額×1

第6段階

○市町村民税本人課税かつ合計所得金額が120万円未満

基準額×1.2

第7段階

○市町村民税本人課税かつ合計所得金額が120万円以上200万円未満

基準額×1.3

第8段階

○市町村民税本人課税かつ合計所得金額が200万円以上300万円未満

基準額×1.5

第9段階

○市町村民税本人課税かつ合計所得金額が300万円以上

基準額×1.7

  1. 第1号被保険者の保険料率の算定は、3年に一度設定されます(中期財政運営)。おおむね3年を通して均衡を保つことができるよう算定されます。また、政令で定める基準に従い条例で定める項目のひとつで、各市町村で保険料が異なるので全国一律ではありません。
    )保険料率等改定の情報にご注意ください。

  2. 表は、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料である!第2号ではないです。「ヒッカケ」問題に注意が必要です。

  3. 9段階の所得段階別保険料です。追記(2018)→ * 八訂基本テキP78

  4. 市町村は、介護保険の保険料率を算定するために毎年、所得を把握します。

  5. 徴収は、年金から自動的に「天引き」された後に市町村へ納入されます。原則(特別徴収)です。特別徴収できない場合を除きます。* 介護保険法131条(保険料の徴収方法)普通徴収と区別して下さい。

  6. 原則とは無年金者などで天引できない場合を指します。天引きができないので市町村が納付通知を送って保険料を請求します。この場合滞納者が生じることもありますので、その場合の措置もご確認下さい。

  7. POINT 市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収しません。ここは、「ヒッカケ」問題にしやすいのでご注意が必要です。* 介護保険法129条4項

  8. 保険料率の算定は、第5段階が基準額になります。基準額とは、たとえば第5段階の基準額が3万円とした場合、第1段階は×0.3の9千円となります。

  9. 老齢福祉年金を受給しないかたとは?(天引できない場合)

    無年金者、遺族年金受給者等です。年金を受給されているかたでも低年金で特別徴収が無理な場合も普通徴収になります。

  10. 表の第1段階は生活保護が含まれております。基準額×0.5負担している生活保護非保護者は、介護保険料を負担しているので介護保険の被保険者です。 介護保険制度と生活保護制度の関係も参考までご確認いただければと思います。

  11. 介護保険施行令第38条(保険料率の算定に関する基準)施行令第39条(特別の基準による保険料率の算定)もご確認下さい。改訂基本テキストP100〜(2003/9/10)

第2号被保険者の保険料

  1. 健康保険組合(政管・中小企業など)組合(大企業)
  2. 船員保険
  3. 共済組合(公務員など)
  4. 国民健康保険(市町村が保険者)

第2号被保険者が天引きされる保険料は、医療保険者が医療保険料の一部としてあつめます!

医療保険者は、支払基金に対して介護給付納付金として納付します。

支払基金は、集めた納付金を各市町村の特別会計へ給付費に対して定率で、交付します。(平成12年度で33%)これを、介護給付費交付金といいます。* 介護保険法160条(支払基金の業務)

支払基金は、医療保険者が毎年度天引きする額を定めます。

保険料滞納者に対する措置

  1. まず、滞納が発生した場合は、一定の期間を設定して督促が行われる。(市町村が介護保険制度への理解を求め説明します。)可能なかぎり自主的な納付を求めます。
  2. 督促を行うことで消滅時効を防止できる効果もあります。
  3. 自主的な納付が期待できない場合は、市町村には強制的な保険料徴収権が介護保険法で認められています。* 介護保険法144条

(1)認定を受けてサービスを利用している場合の滞納

  1. 現物給付を償還払い化する措置
  2. 保険給付の支払いを一時差し止める措置
  3. 差し止められた保険料から滞納保険料を相殺する措置

上記を段階的に講じることとなります。* 介護保険法66、67条

(2)認定とサービスを受ける以前に滞納(第1号保険料)があり未納である場合

  1. 保険給付の給付率を9割から7割に引き下げる。(1割負担でなくなる)
  2. 高額サービス費の給付を行わない。* 介護保険法69条

第2号被保険者が国民健康保険の滞納がある場合

市町村は、(1)の1、2、3の措置を講じます。

第2号被保険者が医療保険に滞納がある場合も、市町村は、介護保険の給付を一時差し止めを行うことができます。

ポイント (高額サービス)と(9割から7割に引き下げ)は、時効の場合の措置

ポイント (医療保険に滞納がある場合)と(認定を受けている場合)は、(1)の1、2、3の措置を講じます。

ポイント 償還払いとなるサービス(以下は現行法で、滞納とは関係なく償還払いです)

  1. 福祉用具購入費
  2. 住宅改修費
  3. 高額サービス費

(2)の2は、時効の場合、消滅した債権の期間に応じて高額サービス費は償還払いで戻らなくなるということです。

上記を区別しておくことが大切です!なお、現行法とは、将来の制度改定がなければという意味です。更新情報をチェックすることが大切です。(厚生労働省HP、WAMNET等)

練習問題(UP予定未定)

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最終更新日:2018/7/25/Since:2000/8 表一部修正
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