介護保険 試験情報 お知らせ

button_HomePageHomebuttonhistory back

greenline

button 2003年10月09日(木) 介護支援専門員現任研修事業の実施

目的

 介護保険制度運営の要である介護支援専門員に対して、実務研修修了後においても、継続的に研修を実施することにより、必要な知識、技能の修得を図り、もって介護支援専門員の資質向上を図ることを目的とする。

実施主体

 都道府県又は都道府県知事の指定した法人。

対象者

 居宅介護支援事業所又は介護保険施設において現に介護支援専門員としての実務に携わっている者。

実施方法等

 個々の介護支援専門員の経験・知識等を考慮し、「基礎研修課程」及び「専門研修課程」に区分、介護支援専門員の習熟度に応じて実施。また、介護支援専門員が実際に直面している問題を把握し、実際のサービスや施策の状況、介護支援専門員の状況を踏まえた研修内容とすること。とあります。

 居宅介護支援事業所・介護保険施設へ都道府県からの研修案内が来ます。研修案内には、日程・時間・場所、参加者名・人数等があります。研修が終了すると(原則)「修了証明書」が交付されます。参加した介護支援専門員へ交付されます。つまり、事業所・施設への交付でありません。(地域により研修方法等が異なるようです)

資料 介護支援専門員現任研修事業の実施について
平成12年9月19日 老発第646号
注 平成14年9月4日老発第0904001号改正現在

研修の機会

 指定居宅介護支援事業所(介護保険施設も同様)は、介護支援専門員の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければなりません。指定居宅介護支援 基準(勤務体制の確保)第19条

受験勉強から介護支援専門員現任研修を受講するまでの流れ

  1. 介護支援専門員実務研修受講試験合格
  2. 合格者は実務研修受講
  3. 実務研修終了
  4. 介護支援専門員登録及び都道府県知事による証明
  5. 介護保険施設・居宅介護支援事業所勤務又は指定(基準該当)居宅介護支援事業所開設
  6. 介護支援専門員現任(基礎)研修(原則、実務経験1年未満)
  7. 介護支援専門員現任(専門)研修(原則、実務経験1年以上)

不勉強は運営基準違反、生涯学習が求められます。基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員も同じです(不勉強は運営基準違反)。

 (追記)みなさま勉強進んでますか?生涯学習が求められる仕事です。なお、ある調査によるとこの不況でも求人が多いようです。賃金水準もUPしてるようです。資格が必要ならば追い込みが重要です。諦めない事です!

greenline

button 2003年10月03日(金) 小規模生活単位型介護福祉施設

平成15年には、「小規模生活単位型介護福祉施設」が新設。

 小規模の「特別養護老人ホーム」と考えると理解しやすいかもしれません。都道府県知事の指定を受けます。

 なお、これまでの「特別養護老人ホーム4人部屋主体」の居住環境を改善し、個室・ユニットケアを特徴とされます。個室は、利用者の精神的ストレス面やインフルエンザ等の感染予防効果も大きいです。

 指定介護福祉施設として位置付けられております。介護保険施設「施設サービス」へ分類され、入所は、「施設サービス計画」を作成します。

 一ユニットの定員10名以下とされてます。

運営の基準第40条より

 各サービスの報酬単価 算定方法の下方で解説しております。参考まで。

 小規模生活単位型介護福祉施設は、「短期入所」利用も可能(法的に)です。

 ところで、受信メールに、(どこへ行けば、「小規模生活単位型介護福祉施設」があるか?)という趣旨の質問がありました。

 平成15年新設のサービスですから、今後の発展、有効利用等、期待されてるようです。短期入所、緊急ショート利用も可能なので、期待も大きいと考えます。(検索は、市町村の窓口、WAMNET等)

 社会資源は、地域差があります。みなさんの地域でそれぞれ異なります。例えば、「都会」と「地方」では大きく異なるようです。 ですから、「法的に利用可能なサービス」と「実際に利用可能なサービス」を区別して考えることが求められます。

 社会資源が存在しても定員オーバーで利用できないサービスやその時期もあります。利用できない日・時間帯もあります。そういうことを常に念頭に置くことが求められます。

「ボランティア」も重要な社会資源です。

 話題を変えますが、居宅サービス計画には、ボランティアの位置付けも大きな課題のひとつです。問題点もあります。どんなにすぐれた「ボランティア」の存在を知っていても、その地域で利用できなければ(遠距離等)計画できません。

 ケアマネは、不足する社会資源を常に確認することが求められます。ボランティアもそのひとつです。「人員」と「人材」は異なるそうですが、どの程度の力量・戦力か、どういうサービスと代替できるか、そういう知識も重要です。

 ボランティアは、金銭面、支給限度基準額の上限管理からも、その期待は大きいと思います。他方、問題点は、サービスの質、バラツキ、安定供給等です。解決策は、「人材」資源をどうするかだと考えます。ひとつは、「保健医療福祉のプロ」がボランティアへ積極的に参加するか、二つ目は、一般のボランティアでも安心で優れたサービス提供できるような育成システムです。相互の役割分担も重要課題だと思います。

 行政へばかりへ頼り重点を置くと将来の国民負担増加要因です。

 誰かへ責任転嫁しても解決しないのが現実の厳しさでしょうか。みんなの(ボランティアの発展・積極参加・勉強)意識・努力も重要だと思います。

greenline

button 2003年09月20日(土) 軽費老人ホームについて

軽費老人ホームが「改訂テキスト第1巻」にありません。どのように考えれば?

 更新作業遅れてお詫びします。多くのお問い合わせに驚いております。メール内容確認作業等多忙で、お返事できません。お詫びします。

軽費老人ホームは、老人福祉法の「老人福祉施設」のひとつです。

老人福祉施設の種類

* 老人福祉法第5条3 法令P718

介護保険法にも関連します。

介護保険法第7条6項で、「軽費老人ホーム」は居宅に位置付けられています。

* 介護保険法第7条6項

この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第16項において単に「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

私の集めた、市町村(区)の「パンフレット」(最新版でご確認下さい)にも利用案内があります。参考まで。

greenline

button 2003年09月19日(金) 居宅サービス計画書(1)と家事援助

平成15年 「訪問介護の区分」と「居宅サービス計画書」が改正されました。

これまでの、「複合型」は廃止されてますのでご注意ください!

家事援助 → 「生活援助」に変更されました。

訪問介護の区分

いわゆる介護タクシーの適正化

適切なアセスメントに基づく居宅サービス計画(ケアプラン)上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の者に対し、通院等のために乗車・降車の介助を行った場合に算定、対象を限定し適正化を図る。(要支援者・自立は対象外)

指定訪問介護費のポイント解説(算定・加算) ↓

生活援助を居宅サービス計画へ組み込む場合条件があります。以下のリンクでご確認ください。

居宅サービス計画書(1) 生活援助中心型の算定理由 について

* ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
厚生労働省告示第50号改正現在等で再確認下さい。(改訂)基本テキストP586〜

greenline

button 2003年09月19日(金) 認定調査の改正に関して

平成15年度以降「認定調査」の変更点

 調査項目 → これまでの既存調査項目から12項目を削除し、6項目が追加され、「合計72項目」となります。

 このサイトの問題にもありますのでご注意ください。多くのお問い合わせいただきました。お返事や更新作業遅れましてお詫びします。基本テキスト(改訂)P192等で再確認お願いします。

 認定調査は、コンピュータによる1次判定と要介護審査会の2次判定があります。要介護認定の「流れ」も重要です。知識を整理しましょう。

greenline

button 2003年09月18日(木) 要介護認定等基準時間の推計方法

平成15年の「要介護認定等基準時間の推計」方法の変更点について

 要介護認定の1次判定(流れを理解することが大切)で計算します。

要介護認定等基準時間 (5つの分野ごとに計算される)

5つの分野 ↓

  1. 直接生活介助 → a分
  2. 間接直接生活介助 → b分
  3. 問題行動関連行為 → c分
  4. 機能訓練関連行為 → d分
  5. 医療関連行為 → e分

合計 ↓

直接生活介助 a1(食事)+a2(排泄)+a3(移動)+a4(清潔保持) = a(1+2+3+4)分

医療関連行為「特別な医療を除く」 e1 + 特別な医療(12項目) e2 e1+e2 = e(1+2)分

合計 a(1+2+3+4)+b+c+d+e(1+2) =

要介護認定等基準時間 ↓

1次判定結果 → 自立 要支援 要介護1〜5の7段階 介護認定審査会の2次判定の資料となります。

○要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
* 平成11年4月30日
厚生省令大58号

注 平成15年3月24日厚生労働省令第42号改正現在
○要介護認定等基準時間の推計の方法
* 平成15年3月24日厚生労働省告示第109号改正現在
改訂)基本テキストで確認して下さい。

練習問題22更新しました 参考まで ブラウザの「戻る」からこのサイトへ戻れます。

greenline

button 2003年09月18日(木) 介護支援専門員実務講習試験

介護支援専門員実務講習試験

試験日平成15年10月26日

試験の準備事項とお知らせ

 1、傾向として実務経験があるとかなり有利だと思います。ぜひ自分でケアプラン作成されることをお勧めします。可能ならばケアマネにお願いすること。

 2、次に、市町村で配布されている「パンフレット類」は必ず頂きましょう。重要なテキストになります。最新版です。

 基本テキストが改訂されましたので、このサイトの問題にご案内してある基本テキストのページと異なりますのでご注意下さい。内容も異なるところもあります。更新予定です。未更新部分は、各自で再確認お願いします。

 なお、基本テキストを購入するか否かは、各自ご判断ください。こちらが作成した問題を再確認しやすいようにという理由でページを記載しているところがあります。引用部分でありませんのでご注意下さい。

 会員勉強会のご案内が遅れましたことお詫びします。目的は、情報交換です。講習会のような講義ではありません。単に教わるのが目的であればそういう講習会をお探し下さい。ご理解お願いします。少数ですがメールでご案内しました。

 試験の「ヤマ」を教えて欲しいというメール(毎年)があります。特にそういうのは、ありません。改定になったところが出題されやすいのですか?という質問もあります。そうとも限りません。個人的な印象ですが、反対に、出題されないという傾向も感じております。「推測」ですが、そういうところは重点的に勉強されるので、正解しやすいのも理由かとも考えます。しかし、このサイトの結論は、試験に「ヤマ」はないと考えております。

greenline

button_HomePageHomebuttonhistory back

line
button(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
button(TOP URL) http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/
button(EMAIL) お問い合わせ
button無断転載お断りします。