日本の医療・福祉制度は今、深刻な財源不足に直面しています。医療保険も介護保険も年々支出が増え、社会保障費は国家予算の約半分を占めるまでに膨れ上がりました。すでに国民負担率は50%を超え、これ以上の増税や保険料引き上げは生活を直撃し、社会不安を招きかねません。それでも高齢化は進行し、医療・介護の需要は増え続けます。この難題を解決するには、財源の使い方と配分の抜本的な見直し、不要な公共事業費の削減、新たな財源確保策が不可欠です。もはや先送りは許されません。
いま日本全体が、静かに「釧路化」しつつあると私は感じています。釧路化とは、人口減少と高齢化が進み、若者が都市へ流出し、地域経済やコミュニティの活力が失われる現象です。釧路では漁業も魚が取れず、基幹産業だった製紙会社も現在は1社のみ。かつて賑わった酒場も活気がなく、閉店が相次いでいます。この地方の現実が、今や全国の中小都市や都市近郊でも進行しつつあります。このまま放置すれば、日本中の街が同じ末路を辿るのは時間の問題です。だからこそ、今こそ社会のあり方を問い直し、財源の再配分と生活重視の政策転換が必要だと私は考えています。
私は今の日本社会の現状に大きな危機感を抱いています。
少子化・高齢化・若者の非正規雇用化・医療財源の枯渇・地方衰退など、もはや従来型の政策や発想では対処しきれない、5重苦の状況にあります。
特に、社会保障制度の財源不足と、子育て支援の不十分さ、若者が安定した生活を営めない現実は、少子化の大きな要因であり、このままでは日本全体が知らず知らずのうちに衰退していく、「静かな釧路化」が進行するのは避けられません。
私は、以下のような政策転換が急務だと考えています。
■ 財源確保の抜本的転換
消費税を廃止し、ガソリン税・重量税・固定資産税の一部を医療・福祉・子育て財源へ充当します。道路整備は限界集落まで既に舗装されており、新設は不要。今後は修繕のみで充分です。
さらに国債を年間100兆円、10年間発行し、その財源をもとに社会保障の充実と景気刺激を行います。日銀の直接引き受けで物価と金利をコントロールすることも必要です。
■ 子育て支援の大改革
子育て世帯への直接支援として、子ども一人あたり月8万円の現金給付を実施し、教育・医療・介護の完全無償化を実現します。これにより、将来の安心感と経済的不安の軽減を図り、少子化の抑制を目指します。
■ 雇用の安定と地方再生
若者の非正規雇用問題も深刻です。最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、非正規雇用の正規化促進を行い、安定した生活の基盤を整えます。
また、地方移住者への支援金・住宅補助を行い、医療・教育・介護の地方格差是正を進めます。
■ 社会の安心と男女協調
北欧型の「高福祉・高負担・男女協調社会」を目指すべきであり、日本や韓国のように社会保障体制が未熟なまま過激なフェミニズムだけが先行すれば、男女対立と少子化を助長するだけです。理念倒れの対立構造ではなく、実生活に直結する生活支援の実行こそが社会を再生させる唯一の道だと考えています。
■ 最後に
もはや、手遅れに近い状況かもしれません。いちど、ドンヨイズル(恐慌)を経験し、国民全体が現実を直視する中で、国が勇気ある財政出動と生活支援の徹底を行う以外に道は残されていないのです。
従来の発想の延長線上に未来はありません。
「誰かのための政治」ではなく、「国民全体の生活のための政治」を取り戻すこと。これが、私の考えです。
試験日 2025年10月12日(日曜日)の予定です。
2024年度の合格率は32.1%でした。
令和5年度は、合格率21.0 %でした。
1,定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2,看護小規模多機能型居宅介護
3,夜間対応型訪問介護
4,認知症対応型通所介護
5,地域密着型通所介護
6,小規模多機能型居宅介護
7,認知症対応型共同生活介護
8,地域密着型特定施設入居者生活介護
9,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
市町村指定の事業者です。指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。
第25回(令和4年) 介護支援専門員 実務研修受講試験 介護支援分野の過去問が、チェックボックスで自動採点されます。1問4点72点以上で合格します。
http://www.os.rim.or.jp/~dentist/care/test25/f_caremane.html
区市町村が通常の努力を行ってもなお生じる ①保険料収納率等の悪化 ②給付費の見込みを上回る増大等 により介護保険財政の赤字が生じる場合に、交付又は貸付を行い、介護保険財政の安定化を図ることを目的として、都道府県に介護保険財政安定化基金を設置 介護保険法第147条
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shisaku/suishin-iinkai/zaisei291030.files/h29shiryo4.pdf
「市町村特別給付」とは、第1号被保険者の保険料を財源として要介護者・要支援者に対して介護保険法で定められた介護サービス・予防サービスのほか、市の条例により独自の市町村特別給付として必要なサービスを実施することができるものです。
具体的には、配食サービスなどがあります。
point-第1号被保険者の保険料を財源
point-要介護者・要支援者が対象
point-市町村の条例
平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、
「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html
令和4年度は、合格率19.0%です。
http://www.os.rim.or.jp/~dentist/care/files/hajime.htm#2
1,がん(がん末期)
2,関節リウマチ
3,筋萎縮性側索硬化症
4,後縦靱帯骨化症
5,骨折を伴う骨粗鬆症
6,初老期における認知症
7,進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8,脊髄小脳変性症
9,脊柱管狭窄症
10,早老症
11,多系統萎縮症
12,糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13,脳血管疾患
14,閉塞性動脈硬化症
15,慢性閉塞性肺疾患
16,両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2号被保険者が介護保険を申請できる疾患です。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。
介護保険審査会は、保険者の行った保険給付等に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。 介護保険審査会は、市町村の処分が法令、基準等に基づき適正に行われているかどうかを審査し、裁決する機関です。
第1号被保険者の保険料を財源として要介護者・要支援者に対 して介護保険法で定められた介護サービス・予防サービスのほか、市の条例により独自の市 町村特別給付として必要なサービスを実施することができるものです。
重層的支援体制整備事業では、市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須にしています。
https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/jigyou/
介護保険法第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
試験日 2024年10月13日(日曜日)です。