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[UTF-8] ケアマネジャー試験合格支援 NO13 |
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(表1)特例サービス費 |
内容(介護給付) |
特例居宅介護サービス費 |
1-2-3 市町村が必要あると認めるとき支給
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特例居宅介護サービス計画費 |
1-2 市町村が必要あると認めるとき支給
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特例施設介護サービス費 |
1 市町村が必要あると認めるとき支給
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ポイント
(表2)特例サービス費 |
内容(予防給付) |
特例居宅支援サービス費 |
1-2-3 市町村が必要あると認めるとき支給
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特例居宅支援サービス計画費 |
1-2 市町村が必要あると認めるとき支給
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ポイント
(表1-2)より
注:「要介護等認定の申請前に緊急その他やむを得ない理由」 → がないサービス費は?
注:「離島等で相当するサービスを受けた場合」 → がないサービス費は?
注:「基準該当」 → がないサービス費は?
災害等で一時的に支払いが困難と認められる場合に、介護保険法で定義する「居宅介護サービス費等の額の特例」と「居宅支援サービス費等の額の特例」により利用者負担の1割を減免することができます。
注:単に低所得という理由の措置でありません! 市町村が行います!
注:以下 要介護被保険者と要支援被保険者の違いに注目!
注:以下 介護 → 支援が変わることに注目!
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 → (居宅介護サービス費等の額の特例)要介護者の場合!
* 介護保険法第50条1項より
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、特定福祉用具購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 → (居宅支援サービス費等の額の特例)要支援者の場合!
* 介護保険法第60条1項より
(表3)1割定率負担の減免 * 介護保険法第50条60条 * 基本テキストP109 |
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1割の利用者負担 → 9割以上10割以下の範囲で市町村が定める給付率へ変更 |
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対象者:災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情のある要支援・要介護者 |
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減免対象(介護給付) |
減免対象(予防給付) |
* 居宅介護サービス費の支給 |
* 居宅支援サービス費の支給 |
特例居宅介護サービス費の支給 |
特例居宅支援サービス費の支給 |
居宅介護福祉用具購入費の支給 |
居宅支援福祉用具購入費の支給 |
居宅介護住宅改修費の支給 |
居宅支援住宅改修費の支給 |
特例施設介護サービス費の支給 |
/ |
施設介護サービス費の支給 |
/ |
例題1:居宅介護サービス費区分支給限度基準額は市町村が条例で上乗せができる。
例題1 解答 Alert画面で表示します。
例題2:居宅支援サービス費区分支給限度基準額は市町村が条例で上乗せができる。
例題2 解答 Alert画面で表示します。
例題3:特例居宅介護サービス計画費は市町村が条例で上乗せができる。
例題3 解答 Alert画面で表示します。
ケアマネジャー試験合格支援 NO13 | |
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