区分支給限度基準額一本化について |
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一本化とは介護保険法施行規則第66条は、居宅サービスを訪問通所サービス区分と短期入所サービス区分に2区分しておりました。 平成14年から区分支給限度基準額がひとつの区分支給限度基準額で管理されるように介護保険制度が改定されました。 * 介護保険法第43条1項* 施行規則第66条 なお、法律の知識は試験範囲ですので再確認されることをお勧めします。 |
表へ要点をまとめました。
区分支給限度基準額一本化の概要(2区分→1区分) |
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改正前の(サービス区分)と(サービスの種類) |
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↓サービス区分(2区分) |
↓サービスの種類 |
(1)訪問通所サービス区分→ |
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(2)短期入所サービス区分→ |
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* 介護保険法施行規則第66条 | |
改正後↓ |
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(1)訪問通所サービス(2)短期入所サービスを「居宅サービス」として一本化 |
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(1)(2)を居宅サービスとして一本化→ |
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改正前の区分と支給限度管理期間 |
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↓サービス区分 |
↓支給限度管理期間 |
(1)訪問通所サービス→ |
1ケ月 |
(2)短期入所サービス→ |
原則6カ月(要介護認定の有効期間) |
改正後の支給限度管理期間 |
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(1)(2)を居宅サービスとして一本化→ |
1ケ月 |
改正前の区分変更認定時の支給限度基準額(途中で要介護状態が変わった場合) | |
↓サービス区分 |
↓支給限度基準額の取り扱い。 |
(1)訪問通所サービス→ |
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(2)短期入所サービス→ |
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改正後↓ |
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(1)(2)を一本化し改正前の(1)訪問通所サービス区分と同様とされた。 |
区分支給限度基準額単位数の改定前と改定後 |
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改正前 平成13年12月まで |
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訪問通所サービスと短期入所サービスは、↓ふたつの区分支給限度基準額で管理 |
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要支援 |
訪問通所サービス |
短期入所サービス |
要支援 |
6,150単位/月 |
7日/要介護認定6月間 |
要介護1 |
16,580単位/月 |
14日/要介護認定6月間 |
要介護2 |
19,480単位/月 |
14日/要介護認定6月間 |
要介護3 |
26,750単位/月 |
21日/要介護認定6月間 |
要介護4 |
30,600単位/月 |
21日/要介護認定6月間 |
要介護5 |
35,830単位/月> |
42日/要介護認定6月間 |
短期入所サービスの区分支給限度基準額(日数)は、要介護認定期間に比例して増減 |
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改正後 平成14年1月から↓ |
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(訪問通所サービス)(短期入所サービス)を、↓ひとつの区分支給限度基準額で管理 |
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要支援 |
居宅サービス←ひとつ |
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要支援 |
6,150単位/月 | |
要介護1 |
16,580単位/月 |
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要介護2 |
19,480単位/月 |
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要介護3 |
26,750単位/月 |
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要介護4 |
30,600単位/月 |
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要介護5 |
35,830単位/月 |
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(注)改正前は法定限度内であれば1月に30日を超えての利用も可能でしたが、改正後は30日を超えて利用した分については自己負担扱いとなります。 |
その他、一本化による変更点の要点 |
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(1)種類支給限度基準額これまでの施行規則第69条では、種類支給限度基準額に矛盾が生じることになります。 理由は、厚生労働大臣の定める区分支給限度基準額の範囲内で市町村が条例で定められるのは、訪問通所サービス区分が対象だからです。 今回の改定で一本化されましたので短期入所サービスも種類支給限度基準額を設定できるサービスとなりました。なお、種類支給限度基準額の設定は、市町村単位ですので条例により、短期入所サービスを設定するかは各地域で異なりますのでご注意下さい。
Q:種類支給限度基準額を条例で設定できるのはどちら?
A:2 市町村です。 Q:短期入所サービスは、市町村が条例で支給限度基準額を上乗せできるか?
A:○ 今回の1区分へ変更される以前から短期入所サービスは対象です。介護保険法第43条3項で、区分支給限度基準額の上乗せができるとされております。 * 介護保険法第43条3項より (2)一本化で、被保険者証の様式が変更されました。どのように変更されたかは、被保険者証の短期入所サービスの欄が一本化によりひとつの区分支給限度基準額になりました。備考欄も追加されております。なお、様式は厚生労働省のホームページで検索できます。再確認下さい。 * 様式は省令で定められます。 (3)その他の主な変更点
振替利用とは、短期入所サービスを使い切った月から、訪問通所サービス区分の限度額の範囲ないで14日/月利用できる制度です。一本化で廃止となりました。 短期入所区分の拡大措置とは、申請の更新などの3と4ヶ月前の訪問通所サービスの利用が基準より少ない場合(6割以下)、短期入所利用枠が拡大する制度です。一本化で廃止となりました。 改定後の一本化では、短期入所サービスの連続利用に上限があります!
改定後の一本化では、居宅サービス計画作成に短期入所サービスの規定があります!
支給限度基準額と種類支給限度基準額を定められるサービスのまとめ{表}
繰り返しますが、一本化されて種類支給限度基準額に短期入所サービスが含まれます。 支給限度基準額の設定されないサービス
住宅改修は、住宅改修費支給限度基準額というので設定されるサービスです。福祉用具購入も、福祉用具購入費支給限度基準額ですので同様です。 短期入所サービスと訪問通所サービスの関係1区分へ一本化されても短期入所サービスと訪問通所サービスは区別しておくことが大切です。 理由は、短期入所サービスの利用期間中は、訪問通所サービスの利用に制限があるからです。 制限とは、短期入所中は訪問介護や訪問入浴介護などのサービスを重複利用ができないことです。 なぜできないか。 短期入所生活介護サービス利用中に在宅で訪問介護を利用する必要があるのでしょうか?訪問入浴は? つまり、 短期入所生活介護サービスの利用は便利です。バリアフリーも整備されてるし食事、入浴、福祉用具も心配ありません。そこをよく考えてみていただければ分かると思います。 通所リハビリテーションや訪問看護など医療系の介護保険サービスが必要なかたは、短期入所療養介護を利用します。 医師、看護婦(士)、リハビリ担当者などの人員や設備体制があるので訪問通所サービスを利用する必要性はありません。 区別する理由がお分かりいただけましたでしょうか。 また、一本化により、規則の範囲内で、短期入所サービスのみの希望も選択しやすいと考えられます。反対に訪問通所サービスのみも選択できます。いろいろ組み合わせることもできます。 いろいろな要望から居宅サービス計画を作成し、組み合わせ、給付管理の過程を考えていただければ一本化されても短期入所サービスと訪問通所サービスを区別する必要があることが理解できると思います。 |
最終更新日:2002/3/11 (タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
(TOP URL) http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/
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