2002年10月25日までの「連絡日記帳」をまとめました。(2003/1/15)
2002年10月25日(金) このページのBook mark links
- 介護保険施設において「おむつ代」は介護報酬に含まれるか? (2002/10/25)
- 福祉用具貸与と購入は、要支援者も利用できるか? (2002/10/25)
- 第3回実力試験問題9の特例施設介護サービス費について? (2002/10/25)
- 要介護等認定結果が自立と判定された場合は介護保険利用できるか? (2002/10/25)
- 居宅療養管理指導と介護保険サービスの組み合わせかたは? (2002/10/19)
- 保健福祉事業は、どのような事業でしょうか? その他で混同しやすい事業は? (2002/10/19)
- 緊急時の短期入所は、どういう場合に利用できますか? (2002/10/18)
- 1本化に伴う給付管理の区分支給限度基準額が無くなったのですか? (2002/10/08)
- 政令 省令とは? (2002/10/08)
- 通所系のサービスは、通って受けるサービスです。何故、居宅サービスなのか? (2002/9/22)
- ボランティアのサービス計画作成は可能? 在宅介護支援センターについて 注意点? (2002/9/13)
- サービス提供地域を「区」と定めることができるその理由は? (2002/8/30)
- 認定申請の代行料は自己負担? (2002/8/30)
- 部分的に正しい問題の解釈について? (2002/8/19)
- 「養護老人ホーム」は、介護保険施設か? (2002/8/19)
- みなさんどのぐらい進んでいるか不安で孤独です追いつけるのでしょうか? (2002/8/02)
- 福祉用具貸与の「人員・設備・運営などに関する基準」例題 (2002/8/02)
- 「福祉用具貸与 関連」介護支援専門員の資格で福祉用具レンタル業務ができるか? (2002/8/01)
- 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならないか? (2002/7/26)
- 指定居宅介護支援事業所 交通費の支払いを受けることができるか? (2002/7/27)
- 認定申請の代行料は、介護保険の給付対象か? (2002/7/28)
- 今回の問題傾向 (2002/7/23)
- 「指定」居宅介護支援事業所は、法人格が必要? (2002/5/26)
- 介護支援専門員と連携 (2002/5/26)
- ケアマネ個人で国保連への請求は可能か? (2002/5/28)
- 例題1 指定居宅介護支援サービスに関して UP(7/27)
- 例題2 指定居宅介護支援サービスに関して UP(7/27)
- 例題3 指定居宅介護支援事業所の「人員、運営基準」に関して UP(7/26)
- 例題4 福祉用具貸与の「人員・設備・運営などに関する基準」 UP(8/01)
- 例題5 指定福祉用具貸与事業所が自宅を訪問し商品案内 UP(8/01)
- 例題6 居宅介護支援事業所のサービス提供地域交通費関連 UP(8/30)
- 例題7 介護支援専門員の基本理念関連 UP(9/14)
- 例題8 在宅介護支援センター新ゴールドプラン関連 UP(9/14)
- 例題9 介護保険のサービスに関して UP(9/22)
- 例題10 介護保険施設 住所地特例 居宅サービス関連 UP(9/22)
- 例題11 居宅介護支援が開始される時期 UP(10/18)
- 例題12 介護保険で緊急時の短期入所について UP(10/18)
- 例題13 財源の中心を第1号被保険者の保険料とするもの。 UP(10/19)
- 例題14 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込みを定める事業・計画について UP(10/19)
- 例題15 サービスを加えても、その月の支給限度基準額を超えないサービスは UP(10/19)
- 例題16 指定居宅介護支援事業者と認定調査に関して正しいものを2つ選択せよ。 UP(6/27)
2002年10月25日(金) Q 介護保険施設において「おむつ代」は介護報酬に含まれるか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
第2回実力試験問題4の「おむつ代」に関してお問い合わせがありました。介護保険施設において「おむつ代」は介護報酬に含まれるます。そういう理由から「原則1割」としておりました。不適切だとご指摘いただきました。以下へ解説を追記します。
老 振 第 25 号
厚生労働省HP * http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/lafter_17/kaigo77.h tml
老 健 第 94 号
平成12年4月11日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局振興課長
老人保健課長介護保険施設等における「おむつ代」に係る利用料の徴収について
標記については、下記のとおりとすることとされているので、改めて管下市町村及び事業者等に対する周知徹底のうえ、準備期間の不足等の事情により、下記の趣旨が十分反映されていない場合は、速やかに是正措置を講じるよう、事業者等を適切に指導されたい。
記1.介護保険施設等におけるおむつ代に係る費用については、「通所介護等における 日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号)別紙中 (6)(4)において、「介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護 療養施設サービスの入所者等並びに短期入所生活介護及び短期入所療養介護の 利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされている ことから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗濯代等おむつに係る費用 は一切徴収できないことに留意すること。」としているところである こと。
2.介護保険法(以下「法」という。)施行前においては、おむつ 代に係る費用が施設療養費等の保険給付の対象とされていなかったため、利用料として個 別に徴収されていたものであるが、介護保険施設等の指定を受け、介護保険サービスを提 供する場合にあっては、1を踏まえ、利用者から当該費用について別途徴収することはで きないものとなること。
3.このため、介護保険施設等における日常生活に要する費用等の徴収に当たっては、 1及び2を勘案し、法施行前における費用からおむつ代に係る費用分が減少することとな ることを踏まえて額を定める必要があり、利用者等に対してその旨及び額について、運営 に関する基準に基づき、十分に説明し、その同意を得る必要があること。
上記↑より介護保険施設において「おむつ代」は介護報酬に含まれるます。なお、原則1割負担があるか否かの問題は別かもしれませんが、自己負担分に含まれることは確かです。追記(2003)偶然試験にでました。驚きましたが、たくさん感謝のメールいただき励みになりました。
2002年10月25日(金) Q 福祉用具貸与と購入は、要支援者も利用できるか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
介護保険法第52条、53条により「予防給付」の対象です。要支援者も利用できます。
2002年10月25日(金) Q 第3回実力試験問題9の特例施設介護サービス費について?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
特例施設介護サービス費は、介護保険法第49条で「市町村が必要あると認められる場合」に支給されます。あらかじめ市町村へ問い合わせすると良いと考えます。
TOP
2002年10月25日(金) 介護保険の認定結果が自立の場合?
Q 要介護等認定結果が自立と判定された場合は介護保険利用できるか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
自立と通知が来た場合は、介護保険でサービスを利用することはできません。
なお、不服がある場合は、介護保険審査会へ審査請求が可能です。
* 介護保険法第183条(審査請求)自立と通知が来た場合でも悪化させないため、市町村が行う独自のサービスもあります。また、期間をおいて再申請もできます。
TOP
2002年10月19日(土) 居宅療養管理指導と介護保険サービスの組み合わせかたは?
Q 居宅療養管理指導は、介護保険施設でも提供できるか? 特別養護老人ホームの短期入所は可能か? 項目が分かり難いです。その他、混同しやすい項目も教えてください。
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
混乱しやすいと思います。居宅療養管理指導と施設サービスの提供と居宅療養管理指導が他の「居宅サービス」とどのように組み合わせることができるか? 給付管理上の制限がある質問だと解釈します。
問題を考えるヒントのひとつは、「施設サービス」か「居宅サービス」かだと思います。
「施設サービス」と「居宅サービス」を区別して考えることが大切です。多くの問題に共通します。介護保険施設に入所中は、「居宅サービス」は受けれません。介護保険法7条5項で定義される「居宅サービス」、その種類と分類を整理して覚えると分かりやすいと考えます。
ところで、「ヒッカケ」問題にもなりますが、
例えば、問 介護保険施設が提供するサービスを「要支援者」が受けることができるか?
例えばの解答 Alert画面で表示します。
問のような場合、以下のような条件を見落とさないことが重要です。
- 問題 介護保険施設が提供する〜受けることができる施設サービスを2つ選択せよ。
- 問題 介護保険施設が提供する〜受けることができる居宅サービスを2つ選択せよ。
介護保険施設が提供するサービスに、居宅サービスの「通所サービス」や「短期入所サービス」も含まれるのです。「要支援者」も対象となります。
短期入所生活介護は、特別養護老人ホームなどへ短期的に入所するサービスで「居宅サービス」です。
ポイントは、問が「施設サービス」と「居宅サービス」のどちらを選択させるのかをよく確認することが重要です。
居宅療養管理指導は、「居宅サービスのひとつ」であることを念頭に考えることがひとつです。
次に、居宅療養管理指導と「訪問通所・短期入所」以外の居宅サービスの関連を考えて見ます。* 老企第25号(改正 平成12年1月31日老企第35号、平成12年3月30日老企第51号)「認知症対応型共同生活介護」と「特定施設入所者生活介護」は、サービスの一部に組み合わせかたが異なるので注意が必要になります。
注意点
- 指定特定施設入所者生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができません。
- 指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けている者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることができません。
つまり以下の居宅サービスの組み合わせは可能です。
- 指定特定施設入所者生活介護+居宅療養管理指導 → ○
- 指定認知症対応型共同生活介護+居宅療養管理指導 → ○
短期入所サービスの「居宅サービス」に関してのポイントは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の事業所は、利用者の「居宅」でありません。したがって、「*居宅」でないため「*訪問して受けるサービス」の利用はできません。
* 「介護保険法第7条の定義は、1 訪問介護、2 訪問入浴介護、3 訪問看護、4 訪問リハビリテーション(訪問サービス)は、利用者の「居宅」において行う。」とある!なお、介護保険法第7条の定義されてない福祉用具貸与費は、「短期入所生活介護」または「短期入所療養介護」を受けている者について算定が可能である(居宅サービス単位数表)。介護保険法第7条の定義の考え方を理解しておくことは重要ですが、この福祉用具貸与算定は今回の(2002年)試験に出ないと考えます。
* 福祉用具貸与費 平成12年3月1日 老企第36号問題を考えるときの要点の整理
- 施設サービスと居宅サービスを区別する。
- 訪問サービスと通所サービスを区別する。
- 短期入所サービスの事業所と介護保険施設は、利用者の「居宅」でない。
- 施設入所者生活介護と対応型共同生活介護は、利用者の「居宅」でないという定義はない!
完全に「居宅」の条件ではないが、生活の場としての居宅に含まれるとも解釈されている。居宅療養管理指導の給付管理業務で上限管理上の注意点
居宅療養管理指導は、支給限度基準額が定められておりません。(支給限度基準額が定められてない項目を再確認して下さい。 (Alert画面で表示) * このサイトですでに解説しております)
居宅療養管理指導は、支給限度基準額の上限管理に影響しないサービスです!(支給限度基準額が定められてないサービス)
TOP
ここで例題で示します。
要介護度3の男性80歳(立ち上がりや歩行に介助が必要で、排せつ、入浴、衣服の着脱など全介助が必要)が、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護サービスを利用してました。月の支給限度基準額が26,750単位(2002年現在)で、これ以上サービスを利用すると上限額の「26,750単位」を超える場合を想定します。
例題15 上記のケースで、さらにサービスを加えても、その月の支給限度基準額(26,750単位)を超えないサービスはどれか。3つ選択せよ。
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具購入
- 住宅改修
- 短期入所療養介護
- 居宅療養管理指導
例題15 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
* (サービス利用票別表)* 住宅改修費支給限度基準額(厚生省告示第三十五号より20万円)訪問通所サービスと短期入所サービスの分類・種類から考える視点も大切です。
TOP
2002年10月19日(土) 保健福祉事業は、どのような事業でしょうか?その他の事業の要点は?
Q 保健福祉事業は、具体的にどのような事業ですか?項目を教えていただきたい。その他で混同しやすい事業も教えていただきたい。
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
保健福祉事業は、介護保険法第175条で定義されております。市町村の事業です。
Pointは、「* 総合的な居宅サービス計画」を作成するために、介護保険以外のサービスも計画することが求められております。市町村特別給付と異なり事業の対象者は、要支援・要介護者に限りません。内容は、市町村の条例で定めるので、地域により異なるようですが、基本テキストP398に項目があります。
下記を混同しないことが重要です。介護保険制度、老人保健・福祉制度のどれかも重要です。
- 老人保健福祉計画 → 第117条4項と第118条3項
- 市町村介護保険事業計画 → 3年を一期とする。第117条
- 都道府県介護保険事業支援計画 → 3年を一期とする。第118条
- 保健福祉事業 → 市町村ごとに条例で決める。第175条
- 財政安定化基金事業 → 都道府県に財政安定化基金を置く 第147条
- 市町村相互財政安定化事業 → 複数市町村の「保険料水準」を均衡させる 第148-9条
- 市町村特別給付 → 市町村ごとに条例で決める。第62条
市町村特別給付は、条例で定める市町村独自のサービスです。内容は地域により異なりますが、給食サービス 移送サービス等などを独自に行っているようです。対象者は、要介護者と要支援者です。財源は、第1号保険料です。
居宅サービス計画を位置付ける場合、介護給付、予防給付で交通費の給付が認められていないサービスでも、市町村独自のサービスである「市町村特別給付」の移送サービスが利用できるケースもあるので、総合的な計画を作成する点からも地域情報の活用は不可欠である。
また、要介護者等を対象にした高齢者の福祉サービスを市町村が行っております。地域により異なるようですが、配布されてるパンフレットには、在宅配食サービス、緊急通報システムなど多数あるので、地域で社会資源を調査して、どういう制度のサービスかを知ることも重要となります。
* 総合的な居宅サービス計画 老企第22号 改正 平成12年3月1日老企第38号をよく確認して下さい。TOP
例題14 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数、その他の介護保険給付の対象となる介護サービスの量の見込みを定める事業または計画を1つ選択せよ。
- 保健福祉事業
- 都道府県介護保険事業支援計画
- 財政安定化基金事業
- 市町村介護保険事業計画
- 老人保健福祉計画
例題14 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
* (財政安定化基金事業)介護保険法第147条
* (市町村相互財政安定化事業)介護保険法第148〜9条* 基本テキストP397TOP
例題13 財源の中心を第1号被保険者の保険料とするもの。2つ選択せよ。
- 市町村特別給付
- 介護給付
- 予防給付
- 財政安定化基金事業
- 保健福祉事業
例題13 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
* (財政安定化基金事業)介護保険法第147条
* (市町村相互財政安定化事業)介護保険法第148〜9条* 基本テキストP397TOP
2002年10月18日(金) 緊急時の短期入所は、どういう場合に利用できますか?
Q 緊急時の短期入所は、どういう場合に利用できますか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
短期入所サービスは、2種類あります。どちらも介護保険の「居宅サービス」です。
- 短期入所生活介護
- 短期入所生活療養介護
緊急時の短期入所は、「緊急ショート」とも言います。基本テキストにもある短期入所の目的として以下のケースが考えられます。
- 同居家族介護疲れからの開放(介護放棄が深刻な場合などは、緊急ショート)
- 同居家族の冠婚葬祭(突然の不幸などは緊急ショート)
- 同居家族の急病・事故など(緊急ショート)
- 台風被害・水害・火災などで生活の場を失った場合(緊急ショート)
- 同居家族からの虐待(緊急ショート)
連続30日利用できますが、短期入所先が受け入れ定員を超えることが多いので、常に空き状況を確認したり情報・連携が必要になります。
虐待は、深刻な問題であるので、サービス提供者(訪問介護、訪問看護など)からの情報も大切であり、介護支援専門員が発見できる推理力も求められるので注意が必要です。
介護支援専門員が個人的に解決しようとしないで、市町村などとも連絡・連携が重要となります。守秘義務に悩む場合(守るべき情報の範囲を超えるところへ連絡が急務な場合など)は、事例を具体的に分かりやすくまとめて、個人情報を除いて緊急に連絡し対策を検討すべきと考えます。
居宅介護支援の開始は、クライエントから依頼があった時点から業務は開始されます。
居宅介護支援の業務範囲は、法的解釈としても* 介護保険法第7条18項には、「指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う」という定義があるので、「その他の便宜」の範囲は、介護保険制度を超えて他法の関連がありその幅は広いと解釈できます。
突然なことが多いので「緊急ショート」先を探すのが大変ですが、そういう準備も業務範囲として求められるのです。「* その他の便宜」* 介護保険法第7条18項
被保険者証の認定有効期間内であれば、緊急ショート先を探して一時的な対応ができますが、依頼を受けて認定申請前の場合は、特例居宅介護サービス費の支給(要介護者)特例居宅支援サービス費の支給(要支援者)を、市町村が必要があると認めるとき支給されるので、ある程度の要介護状態を想定してサービスを受けることができます。ここで、重要なことは、緊急その他やむを得ない理由で、市町村が必要と認めるときなので、市町村と連絡・連携が重要です。
なお、依頼がない場合でも、業務範囲外ですが、緊急的保護の必要があるので、市町村や老人介護支援センターなどと連絡することも重要と考えます。
TOP
例題12 介護保険で緊急時の短期入所について正しいもの。3つ選択せよ。
- 要介護等認定前でも特例居宅介護サービス費の支給の対象となることがある。
- 要支援認定を受けている者は、緊急時の短期入所サービスを受けることができない。
- 要介護認定を受けている者は、緊急時の短期入所サービスを受ける対象となる。
- 要介護者は、介護保険で緊急時の短期入所として認知症対応型生活介護も利用できる。
- 同居家族の介護疲れからの開放を目的に、短期入所サービス利用ために居宅サービス計画を変更できる。
例題12 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
* (特例居宅介護サービス費の支給)介護保険法第42条 * (特例居宅支援サービス費の支給)介護保険法第54条TOP
例題11 介護保険で指定居宅介護支援が開始される時期で正しいものを1つ選択せよ。
- 運営規程・重要事項を説明し同意を得た時
- 認定申請した時
- 認定結果が来た時
- 保護の必要があると知った時
- クライエントから依頼・相談があった時
例題11 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
TOP
2002年10月08日(火) 1本化に伴う給付管理の区分支給限度基準額が無くなったのですか?
Q 1本化に伴う給付管理の区分支給限度基準額が無くなったのですか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/inf/inf2.htm
上記への質問をここで追記します。勉強の開始が遅れて後悔してます。という始まりのメールでした。
このサイトは、「早めの準備で試験前日は早めに寝ましょう!」 というのが支援のひとつです。寝不足で試験を受けると頭の回転に大きく影響すると考えます。実力が発揮できないこともあるので、早めの準備をお勧めしております。
また、「介護保険法」さらに「関連通知」も試験範囲に加わり、ボリュムを考えても早めの準備が重要になって来ております。
昨年は、試験前に「1本化」改正予定でしたので、試験前に公開した実力試験の「区分支給限度基準額」関連は、試験に出題しないのではないでしょうか? という内容のメールを沢山頂きました。結果は、出題されました。理由も推測されますが、この「サイト」は、特に試験の「やま」を目的としないようにしております。介護支援専門員としての知識を勉強される事が大切だと思います。
さて、お問い合わせの件ですが、「1本化に伴う給付管理の区分支給限度基準額が無くなったのですか?」
「訪問通所サービス区分」と「短期入所サービス区分」がありますので、 「区分」されております。
1本化は、
http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/inf/inf2.htm
上記で解説しておりました。制度の改正は、介護保険法改正案を国会へ提出して審議・議決する法律と「政令・厚生省令・通知」の改正は異なります。
「1本化」は、介護保険法改正案でありませんでした。つまり、「介護保険法第43条1項」を変更したのでありませんでした。ですから、昨年改定前でしたが出題された理由だと考えておりました。推測です。
介護保険法第43条1項は、「居宅サービス区分について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働省が定める二以上の種類からなる区分をいう。」
上記より、二以上の種類からなる「区分」を定めています。
「居宅サービス区分」には支給限度基準額が定められております。改定後は、「訪問通所サービス区分」と「短期入所サービス区分」の給付管理の方法が変更になりました。
支給限度額の一本化は、介護保険法施行規則および関連告示の改正であり、介護保険法の改定でありません。国会へ提出して議決しなくても政省令で定めてよいと介護保険法で定めてあるのです。理由として、例えば福祉用具の種目を変更する度に国会で審議すれば非効率と考えれば分かりやすいと思います。* 厚生省発老第139号平成12年10月31日
* サービス利用表別表を、確認すると分かりやすいと思います。「訪問通所サービス区分支給限度管理」と「短期入所サービス区分支給限度管理」されてます。なお、給付管理期間がどちらも1月間になりました。
厚生労働省が定めることができる項目は「介護保険法」で定められており、 その範囲で変更されたと考えると分かりやすいと思います。
* サービス利用表別表平成11年11月12日 老企第29号政令 省令とは?
閣議で(総理大臣を中心に各大臣など)合議して決めるのが政令です。
介護保険では、厚生労働省の命令が省令です。他の省庁も同様です。制度により省令で定める範囲が法律で決められております。「政令」も同じ解釈でよいと思います。
参考まで追記します。
http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/files/preparation.htm#8
上記(URL)介護保険法(基礎知識の解説)でも解説しております。TOP
2002年09月22日(日) 通所系のサービスは、通って受けるサービスです。何故、居宅サービスなのか?
Q 通所系のサービスは、通って受けるサービスです。何故、居宅サービスなのか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
なるほど大変面白い質問です。メールありがとうございました。
質問は、通って受けるサービスなのに、何故、「居宅サービス」というのか?という意味のようです。
介護保険法第7条5項で、「居宅サービス」が定義されております。通所系のサービスである、通所リハビリ、通所介護は「居宅サービス」に含まれていますので、通って受けるサービスでも「居宅サービス」に分類されております。
なお、確かに、介護保険法第7条で「訪問系のサービス」を確認すると、「その者の居宅において」という記載があります。他方、通所系のサービスには、「その者の居宅において」という記載がありません。それで疑問を感じたのかもしれません。
通所系のサービスは、居宅から通うことで、日常生活の「自立を助ける」「世話」が目的であるので、*「居宅サービス」に位置づけたものと考えます。
事業所は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅でその能力に応じた日常生活を送れるように配慮し、サービス提供を行うものであるとされており、通所可能なサービスを選択することにより、「可能な限り居宅」で生活できようように支援すべきことからも、*「居宅サービス」に位置づけたものと考えます。
短期入所系のサービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)も、*「居宅サービス」に含まれますのでご注意下さい。* 介護保険法第7条5項
「居宅サービス」は、訪問系のサービス、通所系のサービス、短期入所系のサービスに分類できます。また、医療系のサービスと福祉系のサービスに分類できます。問題を解く場合に役立つことが多いので分類できるようにすることが重要と考えます。*「居宅サービス」は、すべて覚えておくことが大切です。
また、特別養護老人ホームへ入所者が住所を移しても、「施設サービス」になりますので混乱しないようご注意下さい。つまり。介護保険施設へ住所を移しても「居宅サービス」の対象になりません、受けるサービスは、「施設サービス」です。
関連して「住所地特例」というのがありますが、混同しないよう再確認して下さい。*「住所地特例」は、介護保険施設へ住所を移したとき、移転前の市町村が保険者とする特例措置です。* 介護保険法第13条
例題10 以下の設問に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 「住所地特例」は、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)のみが対象である。
- 介護保険施設サービスに短期入所生活介護は含まれない。
- 短期入所療養介護は、「居宅サービス」である。
- 居宅介護支援は、「居宅サービス」である。
- 居宅療養管理指導は、通所系の居宅サービスである。
例題10 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
TOP
例題9 介護保険のサービスに関して正しいものを2つ選択せよ。
- 特別養護老人ホームへ住所を移した場合、施設サービスは「居宅サービス計画」を作成して提供する。
- 短期入所療養介護は、「医療サービス計画」を作成して提供する。
- 短期入所生活介護は、「居宅サービス計画」を作成して提供する。
- 認知症対応型生活介護は、「施設サービス計画」を作成して提供する。
- 特定施設入所者生活介護は、「居宅サービス計画」を作成して提供する。
例題9 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
TOP
2002年09月14日(土) ボランティアの居宅介護サービス計画作成は可能?
Q ボランティア(無資格)で「居宅介護サービス計画」を作成できますか?注意点は?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
なるほど重要な問題です。メールありがとうございました。
現行の介護保険制度では、可能ですが、私は、お勧めできません。
なお、
現行の介護保険制度では、サービス利用者さんが自分で「居宅介護サービス計画」を作成することは、認められています。「自分の責任」で作成します。
その場合は、市町村の介護保険課などで相談するのがよいと考えます。
メールやファックスで、お問い合わせできるかも確認して下さい。
さて、
無資格の第三者も無料であれば本人からの依頼で、作成する ことも「可能」ですが!ただし、問題が多いと考えます。
理由は、適切な計画を作成する知識があるか疑問です。
苦情処理、事故発生時の対応法、秘密保持も重要です。
介護支援専門員のほうが、適切と考えます。
介護支援専門員でも対応が難しいケースもあります。
社会資源を調査し、事業所、介護保険施設、市町村、*在宅介護支援センターなどと連携して取り組むことも求められます。
サービス担当者会議の開催も、無資格では「社会的信頼性」や「保健・医療・福祉」の知識、適切な対応に疑問があります。
会議は、専門的知識が必要です。保健・医療・福祉の専門用語の意味・用語の定義、法律・病名などを知らないと、スムーズに会議が進みませんし、会議の記録・整備も不適切になります。また、「専門職としての力量」を知り合うことが、サービス担当者間の信頼関係に重要な要因とされております。
さらに、文書で重要事項の説明、同意の問題、責任はだれが持つのか、法的解釈、サービス提供困難時の対応などを考えたとき、適切な「居宅介護サービス計画」作成ができるか疑問です。
介護支援専門員は、人権尊重、主体性の尊重、公平性、中立性、社会的責任、個人情報の保護が「基本理念」です。「自立支援」を最大限に重視し、人間としての「生涯発展の視点」を持ち、「利用者本意」の援助が求められます。
* 基本テキストP506-514援助を必要とする方やその家族の意思に沿って、合議と協働を調整(マネジメント)するのが、介護支援専門員の役割であります。従いまして、 「専門員」としての力量も資格も無い場合、「ボランティア」でも無責任な行為になると考えます。
「法的解釈で可能」と「適切なサービス提供」を区別して考えて下さい。
「ボランティア」でどうしても「居宅介護サービス計画」を作成したい 場合、介護支援専門員に相談して、サービス利用者さんの同意を頂いてから、 お手伝いして下さい(自動車免許の仮免のように)。それは、お勧めします。さらに興味があれば「介護支援専門員」を目指しましょう。資格を持って「居宅介護サービス計画」を作成されることをお勧めします。
*在宅介護支援センター
在宅介護支援センターは、介護保険の要介護者・要支援者のみが対象でありません。在宅の要援護高齢者若しくは要援助となるおそれのある高齢者又はその家族が対象です。
在宅介護支援センターは、基幹型支援センター(設置しない場合は市町村がその役割を果たす)、地域型支援センターがあります。
*「在宅介護支援センター」と「居宅介護支援事業所」を混同しないで下さい。(なお、在宅介護支援センターのなかに居宅介護支援事業所の指定を受けてるところもある)
*「在宅介護支援センター運営事業」全国厚生関係部局長会議資料(老人保健福祉局) より
「在宅介護支援センター」*改訂基本テキストP736(再確認お願いします。2003)* 在宅介護支援センター運営事業の実施について
http://www1.mhlw.go.jp/topics/h12-kyoku_2/roujin-h/tp0119-1f.html「ゴールドプラン」「新ゴールドプラン」「ゴールドプラン21」を混同しないで下さい。流れがあります。
厚生労働省のサイトでも検索できます。例題8 以下の設問に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 在宅介護支援センターは、指定を受けると指定居宅介護支援事業所の業務 がおこなえる。
- 新・高齢者保健福祉推進十カ年計画を新ゴールドプランという。
- 在宅介護支援センターを、居宅介護支援事業所という。
- 在宅介護支援センター事業は、要介護認定等を受けた者の相談業務が対象である。
- 新ゴールドプランは、12年戦略である。
例題8 解答 Alert画面で表示します。
例題7 以下の設問に関して正しいものを3つ選択せよ。
- 介護支援専門員は、*クライエントへ「生涯発展」を求めるべきでない。
- 介護支援専門員は、「生涯発展の視点」を持つことが重要である。
- 介護支援専門員の基本理念のひとつに、「主体性の尊重」がある。
- 介護支援専門員は、要介護者等側の立場に重点を置くべきである。
- 介護支援専門員は、要介護者等が「他への依存」を少なくする支援が大切である。
*クライエント(面接の相手、相談相手など)
例題7 解答 Alert画面で表示します。
(利用規定により、無断転載お断りしております。)TOP
2002年08月30日(金) サービス提供地域を「区」と定めることができるその理由は?
Q 居宅介護支援事業所のサービス提供地域を「東京都港区」と定めることができる?とあるがその理由は広いから?
A ケアマネジャー合格支援より
指定は都道府県が行いますが、東京都は広いので、例えば「港区」をサービス提供地域に定めることができます。
適切なサービス提供可能範囲を考えて事業所が定めて提出します。
(東京の区は特別区ですので保険者ですが、 指定は、都ですので混同しないでください)
事業所を開設する場合、都道府県へ運営規程を提出します。
各事業所の営業時間、営業日、サービス実施地域などを定めますが、サービス実施地域外でサービスを提供することも可能です。「隣接する区の近い場合など」
サービス実施地域外は、交通費負担を運営規程で定めます。
その規程を説明し本人が同意する場合は、交通費を規程の料金で負担 していただくことができます。(距離により定める書式)
東京で指定を受けた居宅介護支援事業所が、大阪などでサービス提供も可能です。指定を受けた地域外の全国でも可能です。追記(2003/1/15)今回の第5回試験へ出題しました。
注意:運営基準と事業所の定める運営規程を混同しないで下さい。
*(運営規程)運営基準第18条(運営規程)
例題6 以下の設問から正しいものを3つ選択せよ。
- 特別区(東京23区)は保険者である。
- 東京都の介護保険事業所の指定は特別区(東京23区)へ申請する。
- 居宅介護支援事業所の定めるサービス実施地域外の場合、サービス提供を拒否することができる。
- 居宅介護支援事業所の定めるサービス実施地域内で認定申請の代行料をサービス利用者へ請求することができる。
- 居宅介護支援事業所の定めるサービス実施地域外で交通費をサービス利用者へ請求することはできない。
例題6 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
*基本テキスト561 提供拒否の禁止
TOP
2002年08月30日(金) 認定申請の代行料は自己負担?
Q 「認定申請の代行料はサービス利用者の自己負担」とありますが、代行料を負担させていないところも多いです。どちらが正しいのでしょうか?
A ケアマネジャー合格支援より
認定を受けるための申請の代行(市町村窓口)は、介護保険給付外のサービスです。
認定申請の代行は、有料で介護支援専門員が行うことが可能です。無資格は、代行料を受け取ることはできませんのでご注意ください。
居宅介護支援事業所を開設する場合、都道府県へ運営規程を提出します。 営業時間、営業日、サービス提供地域などを定めます。
この場合、「認定申請の代行料」を定めておくことができるのです。
実態は、サービス利用者さんから認定申請の代行料を頂き難い 面があり、無料で行うことが多いようです。
運営規程を定めて、サービス利用者さんへ説明し文書で同意を得て 「認定申請の代行料」を負担していただくことができます。
TOP
2002年08月19日(月) 部分的に正しい問題の解釈について
Q 「第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者である。」は、国民健康保険加入者も第2号被保険者なので「部分的に正しい」と思うが、こういうケースで悩むときは、どう判断すべきか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
なるほど、そういうお考えも理解できます。混同しやすいと思います。でも、試験は、得点差がないと合否判定が難しくなることも予想されるので、どうしてもミスしやすい問題(ヒッカケ問題)や難問も出題されると考えます。
第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40以上65歳未満の「国民健康保険者加入者」である。
を、
市町村の区域内に住所を有する40以上65歳未満の「国民健康保険者加入者」は、第2号被保険者である。
とすれば正解になるかと思います。
注意点は、「問題をよく読むこと」が大切です。なお、時間をかけて読むという意味でありません!制限時間がありますので、介護保険法やテキストを読みなれておくことが重要です。
問題を解く、もう少し具体的なポイントとしては、自分が介護支援専門員だと仮定して、サービス利用者さんから、「私は第2号被保険者ですか?」と質問されたと想定し考えてみることです。
ご質問の出題の説明で、十分でしょうか?そういうことで、判断すること分かりやすいと考えます。また、その問だけを考えないで、他の選択肢との関連も大切です。選択肢の消去法などからヒントが浮かぶこともあります。
TOP
2002年08月19日(月) 「養護老人ホーム」は、施設か?
Q 「養護老人ホーム」は、施設か?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム」は、混同しやすいので注意しましょう!
* 老人福祉法:第五条の三 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
上記の老人福祉法で定める、老人福祉施設に「養護老人ホーム」が含まれますが、介護保険法の定める「介護保険施設」には「養護老人ホーム」は含まれません。
例題 「介護保険施設」に「養護老人ホーム」がある。×となります。
例題 「養護老人ホーム」は、「老人福祉施設」である。○となります。
「養護老人ホーム」は、要介護認定を受けてなくても入所できます。
「特別養護老人ホーム」の設立の法的根拠は老人福祉法ですが、介護保険法での指定により「介護保険施設」になるのです。このサイトの「* マークシート試験の対策」で解説しました。* 基本テキストP45〜47
TOP
2002年08月02日(金) 試験勉強は孤独です。
Q 今回初めて受験です。みなさんどのぐらい進んでいるか不安で孤独です。今からでも追いつけるのでしょうか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
8月になり、たくさんメールをいただきありがとうございます。
お返事できませんが、すべて拝見しております。弱気のメールも多いので、ひとつご紹介させていただきました。
試験勉強は孤独だと思います。誰でもそうです。
私もそうでした。でも勉強するのは自分なのです。
仲間がいてもいなくても、合格を目指すのは自分です。みんながどのぐらい進んでいるか?
そういうことは、関係ないのです。
資格試験は、競争試験でありません。実力試験です。勉強法もひとつとは限りません。自分で工夫されるしかないのです。
すでに、ご案内してますように、昨年の無料勉強会合格者のほとんどは、コツコツ勉強の積み重ねの成果、ただそれだけです。
大変なようですが、ある苦しいところを超えると景色がよくなるのです。
私は、次回受験したら数問は間違えても、絶対に合格する自信はあります。
なぜなら、範囲がない試験ではなく、ある程度有限だからです。ある壁を超えると全体像がぼんやりと見えてきます。そういう段階からが効率的に勉強が進みます。自慢ではありませんが、私が合格したとき、福祉分野で15問中14問正解しております。介護支援分野も数問のミスです。基本テキストと問題を解くという当たり前の作業をしただけです。
TOP
2002年08月01日(木) 福祉用具貸与 関連
Q 介護支援専門員の資格で介護保険の「福祉用具貸与」レンタル業務ができるか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
例題で回答させていただきます。応用問題にして見ました。
例題5 指定福祉用具貸与事業所がサービス利用者の依頼で自宅を訪問し商品案内をしたことを知った介護支援専門員の対応に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 商品案内をした者が「専門相談員」の資格があるかを確認する。
- サービス利用者の直接の依頼でも、介護保険を利用する場合には、居宅サービス計画を作成する「介護支援専門員」が目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法を説明し適切な福祉用具の選定と同意を得なければならない。
- 商品案内をした者が福祉用具に関する「適切な研修」を受けているか確認する。
- 商品案内までは、資格が必要ないので、事業所の所在地、人員、設備、運営基準を満たしているかを確認しサービス提供の検討をする。
- 指定を受けた事業実施地域内で、「人員、設備、運営基準」に問題がなければ、事業所の所在地が遠くてもサービス利用者の依頼なので問題なしと判断すべきである。
TOP
解説
介護支援専門員の資格で介護保険の「福祉用具貸与」レンタル業務ができるか?
「福祉用具貸与」の人員に関する基準(専門相談員の員数)第百九十四条をご確認下さい。専門相談員に介護支援専門員は含まれてないので×。介護支援専門員が専門相談員の資格を得れば可能です。
3の「適切な研修」* 「福祉用具貸与」(適切な研修の機会の確保)第二百一条
5の「事業所の所在地が遠い場合」注意点があります。故障など緊急の修理等を行う場合の対応が可能かをよく確認することが大切なのです。当然休日や営業時間の確認、時間外の連絡方法なども確認します。こういう知識をサービス利用者へ提供することも介護支援専門員として重要です。だから、運営基準は大切なのです。福祉用具の販売も同様です。商品案内は、専門の知識がある「専門相談員」であるか確認しなければなりません。故障や使用方法の問題もあるので、「優しそう」「親切」「金額が安い」というだけで決めないことが重要です。アフターサービスも十分検討すること。
* 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日)
(厚生省令第三十七号)
改正 平成十一年十二月二十日厚生省令第九六号
平成十二年三月二十四日厚生省令第三十七号
利用規定があります。無断転載お断りしております。受験生のためのホームページです。UP(8/01)
TOP
例題4 福祉用具貸与の「人員・設備・運営などに関する基準」で正しいものを3つ選択せよ。
- 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与の提供はできない。
- 指定福祉用具貸与事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置く。
- 指定福祉用具貸与事業所は、届け出た事業実施地域以外でのサービス提供はできない。
- 福祉用具貸与では、基準該当サービスは認められない。
- 指定福祉用具貸与の事業所ごとに専門相談員を置く。
解説
1、現物給付(法定代理受領)と償還払いも認められる。
* (利用料等の受領)第百九十七条2項3、事業実施地域以外でのサービス提供もできる。
注意点は、福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障等の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に福祉用具を使用させながら使用方法の指導、安全性、衛生状態、点検などを適切にできるのであれば、事業実施地域以外でのサービス提供もできる。
通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費も利用者から受けることができる。
しかし、現実問題として難しいと考える。
* (利用料等の受領)第百九十七条〜全部をよくご確認下さい。「交通費」は、3項を中心にご確認下さい。4、基準該当サービスは認められるが、市町村単位で異なる。都道府県の指定事業所と混同しないように基準該当サービスとは?を再確認して下さい。簡単に要約すると(不正確な部分もあるが、詳細をすべて書き込みきれないので省略)、市町村で不足するサービスがあれば、法人格がなくても事業を認める制度です。
利用規定があります。無断転載お断りしております。UP(8/02)
* 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の福祉用具貸与 第十三章 第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第二百六条)〜準用ご確認下さいTOP
2002年07月26日(金) 指定居宅介護支援事業所 管理者
メールより
Q 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければならないか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
居宅介護支援事業所の指定申請を行う場合、指定の基準により管理者を定めます。指定の手続きをすると分かるのですが、今回の試験範囲ですので例題で回答させていただきます。
例題3 指定居宅介護支援事業所の「人員、運営基準」に関して正しいものを選択せよ。
* 改正 平成12年3月1日老企第38号
- 居宅において日常生活を営むことができるように支援することができるかどうかという視点から検討を行うものと定められている。
- 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず1人以上を常勤で置くこととされている。
- 指定居宅介護支援事業所の管理者が、「病院、診療所、薬局」の業務に従事することは認められていない。
- 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員でなければ指定を受けることはできない。
- 指定居宅介護支援事業者は、利用者から交通費の支払いを受けることができる場合がある。
例題3 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
TOP
2002年07月27日(土) 指定居宅介護支援事業所 交通費
メールから編集
Q 指定居宅介護支援事業者は、利用者から交通費の支払いを受けることができるか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
居宅介護支援事業所の指定申請を行う場合、サービス事業の実施地域を運営規定で定めます。交通費は、その地域と関連してある条件があります。例題で回答させていただきます。
例題2 指定居宅介護支援事業所に関して正しいものを選択せよ。
* 改正 平成12年3月1日老企第38号
- 居宅介護支援事業所は、指定を受ける場合サービス実施地域を、東京都港区内のように定めることができる。
- 指定居宅介護支援事業所は、指定を受けたサービス提供地域外での事業は認められない。
- 指定居宅介護支援事業所は、指定を受けたサービス提供地域外での事業を行う場合、サービス利用者から交通費を請求することが可能である。
- 指定居宅介護支援事業所は、指定を受けたサービス提供地域内で交通費を請求することができる。
- 指定居宅介護支援事業者のサービス利用者への交通費は、すべて介護保険の単位数に含まれているのでサービス利用者へ請求すると不正請求となる。
例題2 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
「近況報告」試験範囲が増えて気力のないかたが多いようです。資格は取るものですが、無目的に目指すのは得策でありません。試験は通過点に過ぎません。介護支援専門員の勉強は、合格後からが本番です。都道府県、市町村の講習会など沢山の勉強会に積極的に参加することが求められます。グループで発表したりもします。
みなさんのメールには、情報を与えられるのを待つだけの印象を受けます。情報交換と情報を待つだけでは大きな違いがあります。他人にだけ立派を求め、ご自身は立派だと勘違いされておられ、しかも、なんのお手本も示すことができないのには驚きです。
少数ですが、「印刷して送れ」のような失礼なメールは止めましょう。受験資格のあるみなさんは立派な社会人です。自覚しましょう。また、「安い正義感」のメールは迷惑有害でしかありません、絶対に掲載しません。制度の不満や受験内容の不満はある程度理解できますが、よく制度を理解してから批判しないと無意味です。どうしても批判したいなら、ご自身で調査したり取材されて正当な手段で行動して下さい。言論の自由には、規制もあるのです。
サービス実施地域について
指定申請で悩むのですが、実施地域を広くすると移動で非効率なのです。
結局、移動可能な範囲で定めます。事業所の運営規定を申請時に指定を受ける都道府県へ 提出しますので、その規定に「実施地域外」の交通費の算定法を定めておきます。
TOP
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
これまでの例題に関連する内容ですが、受験生にはよいご質問だと思いますので、例題で回答させていただきます。
例題1 指定居宅介護支援サービスに関して正しいものを選択せよ。
- 指定居宅介護支援のサービスは、すべて10割給付なのでサービス利用者へ領収書を発行することはない。
- 認定申請の代行料は、10割給付である。
- 手話通訳が必要な場合、障害者施策のサービスを検討すべきである。
- 認定申請の代行料を運営規定で定めることができる。
- 手話通訳が必要な場合は、介護保険給付の対象になるので主治医の意見書が必要になる。
例題1 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
認定申請の代行料は、サービス利用者の自己負担となります。手話通訳が必要な場合は、その他ボランティア協力を求める方法もあります。介護保険を利用しなくても障害者施策で対応できる場合もあるので注意が必要です。
認定申請は、* 介護保険法第28 をご確認下さい。* 基本テキストP77です。
被保険者が保険給付を受けるようとする場合、市町村へ申請します。本人が直接申し込むことができますが、手続きが面倒ですし、自分で居宅介護(支援)サービス計画を作成しなければなりませんので、介護支援専門員へ代行の依頼をします。
代行を有料(事業)として行う場合は、介護支援専門員でなければできません。家族や友人の代行も認められておりますが、代行を有料(事業)として行うことはできません。行政書士ならできるか?という疑問があります。確認しておりますが、申請までは可能かもしれませんが、サービス計画作成は不可です。
事業所は、運営規定で代行料を定め、介護支援専門員登録の身分証を提示し本人への説明、同意が必要です。守秘義務もあります。
認定申請の手続きをすると市町村の「認定調査」* 介護保険法第27条 があります。「流れ」は混同しやすいので整理しましょう。
TOP
2002年07月23日(火) 今回の問題傾向
メールより
Q 平成14年度の介護支援専門員試験の問題傾向を教えてもらえないでしょうか?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
試験に「ヤマ」はないと考えます。もしもあるというなら、予想されて当てて見て下さい。そういうことを考える時点で敗れたりだと思います。「ヤマ」に関してして反論があるなら結果を示して下さい!偶然というのはありますが、ヤマだけで合格は難しいとこだけは確実です。
さて、傾向としては、介護支援専門員として必要な考え方、知識がポイントのひとつと考えます。
実務的な問題は、応用力が求められます。「運営基準」がひとつの例です。理由は、居宅サービスを提供する場合、事業所が運営基準を守っているかの知識が必要だからです。
「サービスの種類」と「運営基準」の関係を理解するだけでかなりのボリュウムがあります。人員基準を満たしているか、どのような資格が必要か、員数などを整理しておくことが大切です。
こういう問題は、自分の職場であれば比較的簡単だと思います。例えば、施設へ勤務させておられれば、その施設の「人員」などを思い浮かべれば分かりやすいからです。
つまり、自分の職場だと仮定しながら思い浮かべてイメージで記憶する作業が大切です。ですから、早めの準備が大切なのです。面倒でも普段からそういう視点で見学したり、様々な職種のみなさまと交流することが、実力になると考えます。ケアプランの流れも同じです。
TOP
2002年05月26日(日) 居宅介護支援の法人格について
Q 指定居宅介護支援事業所は、法人格が必要である。○×?
「居宅介護支援」事業所を開設する場合、、都道府県の指定を受けて開設する場合は、法人格が必要です。○です。
基準該当サービスで開設する場合は、法人格がなくても開設できます。基準該当サービスは、市町村へ申請します。法人格がなくても人員基準などは満たす必要がありますので、運営基準をご確認下さい。市町村単位で基準該当サービスが対象であるかどうか異なります。
TOP
2002年05月26日(日) 介護支援専門員と連携
Q 介護支援専門員の連携について具体的にどうするか?
「ケアマネジャー試験合格支援」より
難しい質問ですが受験の知識として基本的な事項を書き込みます。
居宅介護支援は、保健・医療・福祉の「連携」が求められます。「連携」を図ることにより「相乗効果」も期待できます。また、地域の社会資源を調査して、どのようなサービス提供が可能か?を知らなければなりません。介護支援専門員独自の判断で計画を立てるものではないのです。それぞれに適したサービス計画を「チーム」で広い視野で考えることが求めれております。
サービス提供には、家族、近隣、ボランティアなどのインフォーマルサポートを得ることも重要です。つまり、試験ポイントのひとつ、「* 総合的、一体的、効率的」なサービス提供が求められます。*基本テキストP32
介護支援専門員は、サービス提供者とサービス利用者間の調整も役割のひとつです。サービス利用者に運営基準を含め十分説明し納得していただいて「文書で同意」*運営基準 第13条7項を得なければなりません。
説明が不十分な場合、苦情などトラブルの原因になります。つまり、利用者やご家族が期待していたサービスと実際提供されたサービスのイメージが異なることが「苦情」の原因に繋がります。
説明は、一度にたくさんのことをお話するのは効果的でありません。パンフレットを渡すのも効果的ですが、内容を一度にたくさん理解していただくことは難しいものです。
では、どのよなご説明が効果的なのでしょうか。
テーマごとに確認すると効果的と考えます。次の予定を、ひとつひとつ説明するほうが分かりやすいのです。「前回ご説明しましたように、今日は、〜をさせていただきます。」「○○さん次は、〜をさせていただきます。」
どのようなサービスが提供されるのか具体的まイメージが伝わらない場合には、実際に体験していただくことも大切です。体験された感想から問題点があれば、サービス担当者と連携して調整することで苦情も減ると考えます。
連携は言葉では簡単ですが、実行するとなると課題は多いです。しかし、介護保険により保健・医療・福祉の専門職の距離が近くなったことは確かです。これからの発展が重要だと思います。
TOP
例題16 指定居宅介護支援事業者と認定調査に関して正しいものを2つ選択せよ。
- 利用者獲得を意図して申請代行の勧誘を行うことは認められない。
- 指定居宅介護支援事業者は、申請代行を無料で行うことを強調できる。
- 指定居宅介護支援事業者の広告は、自由に行える。
- 認定調査において営業活動は禁止されている。
- 認定調査員は、訪問調査で居宅サービス計画作成の予約を行う。
例題 解答 Alert画面で表示します。(利用規定により、無断転載お断りしております。)
認定調査でクライアントやご家族と仲良くなりました。介護支援専門員として担当したいが?
みなさまは、どうお考えですか?介護支援専門員として担当すべきでしょうか?法的にはどうでしょうか?訪問調査では、営業活動はできませんのでご注意下さい!
TOP
2002年05月28日(火) ケアマネ個人で国保連への請求は可能か?
Q ケアマネジャーがケアプランを作成し個人で国保連への請求は可能か?
A 「ケアマネジャー試験合格支援」
つまり、指定居宅介護支援事業所や基準該当の居宅介護支援事業所に所属しないで、ケアマネジャー個人が介護保険の「居宅サービス計画費」の請求ができるでしょうか?
解答×です。理由は、介護保険法第46条1項の規定により都道府県知事が指定した事業所へ支給すると定められているからです。
なお、「居宅サービス計画費」は、要介護者の場合を居宅介護サービス計画費(法第46条)、要支援者の場合を居宅支援サービス計画費(法第58条)と言います。
基準該当サービスは、原則「償還払い」となりますが、利用者負担の軽減のため市町村ごとに現物給付化を行うことができるとされております。現物給は国保連へ請求します。
TOP
最終更新日:2003/1/15(1ページへまとめ)
(タイトル) ケアマネジャー試験合格支援
(TOP URL) http://www.os.rim.or.jp/%7Edentist/care/
(EMAIL) care_mane@yahoo.co.jp
お問い合わせ
無断転載お断りします。掲載内容を保証しません。 利用規定は必ず確認して下さい。
HTML CSS文法チェックしております(No error)。文字コードは(EUC-JP)です。
このページは、2002年版です。制度改正にご注意下さい。多忙のため時間の許す範囲で「追記・修正」したい箇所がありますので更新予定です。